こんにちは 行政書士 今井仁美です。

本日もご覧いただきありがとうございます。

 

今日は離婚後の戸籍についてです。

 

離婚後に親権者を母親と決めた場合でも

子供は元夫の戸籍に残ったままになります。

 

離婚後に元夫の戸籍がどうなるのか?というと

元妻の部分が「除籍」と記載されていますが

元妻の氏名や婚姻日、離婚日等が書かれています。

 

このように戸籍が「除籍」となっていることが

昔は×で表示されていたため

離婚経験者を「バツイチ」と呼ぶようになったのですね。

(ちなみに今の戸籍は「除籍」と表記されているので

×はありません)

 

バツイチの男性と再婚した場合、

戸籍を取得すると前妻の名前が「除籍」となっていますが

残っている状態になっている。ということですね。

 

除籍された妻の下には

もちろんお子さんが元夫の戸籍に入っている状態のままです。

 

お子さんを妻の戸籍に入れるには

家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立てて

許可された書類を役所に持参したうえで

妻の戸籍に入れる「入籍届」を提出して晴れて子供の戸籍の移動が完了です。

 

離婚後の子供の戸籍には

「親権」という項目が増えており、

親権者を定めた日、親権者、届出人

の項目が記入されるようになります。

 

離婚後の妻は新しい戸籍を作成すると

「身分事項」という欄に「離婚」と記載され

離婚日と元夫の名前が記載されるようになります。

 

もちろん子供の父親欄は

実父の名前が記載されていますので

再婚相手と子供が養子縁組した場合は

実父欄に元夫の名前が記載され

養親欄に養子縁組した父親の名前が記載されます。

 

日常ではあまり戸籍を取得することが

ないかもしれませんが、取得した時にびっくりしないように

事前に戸籍の仕組みを知っておくとよいかもしれませんね。

 

 

A bright future will come tomorrow

 

この記事をお読みになった皆さんの
未来に幸せが訪れますように。

 

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