こんにちは 行政書士 今井仁美です。
本日もご覧いただきありがとうございます。
今日は離婚後の戸籍についてです。
離婚後に親権者を母親と決めた場合でも
子供は元夫の戸籍に残ったままになります。
離婚後に元夫の戸籍がどうなるのか?というと
元妻の部分が「除籍」と記載されていますが
元妻の氏名や婚姻日、離婚日等が書かれています。
このように戸籍が「除籍」となっていることが
昔は×で表示されていたため
離婚経験者を「バツイチ」と呼ぶようになったのですね。
(ちなみに今の戸籍は「除籍」と表記されているので
×はありません)
バツイチの男性と再婚した場合、
戸籍を取得すると前妻の名前が「除籍」となっていますが
残っている状態になっている。ということですね。
除籍された妻の下には
もちろんお子さんが元夫の戸籍に入っている状態のままです。
お子さんを妻の戸籍に入れるには
家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立てて
許可された書類を役所に持参したうえで
妻の戸籍に入れる「入籍届」を提出して晴れて子供の戸籍の移動が完了です。
離婚後の子供の戸籍には
「親権」という項目が増えており、
親権者を定めた日、親権者、届出人
の項目が記入されるようになります。
離婚後の妻は新しい戸籍を作成すると
「身分事項」という欄に「離婚」と記載され
離婚日と元夫の名前が記載されるようになります。
もちろん子供の父親欄は
実父の名前が記載されていますので
再婚相手と子供が養子縁組した場合は
実父欄に元夫の名前が記載され
養親欄に養子縁組した父親の名前が記載されます。
日常ではあまり戸籍を取得することが
ないかもしれませんが、取得した時にびっくりしないように
事前に戸籍の仕組みを知っておくとよいかもしれませんね。
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