もちろんご存知かと思いますが
行政書士法 施行規則
第二条の十四 (事務所の表示)
行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
行政書士として、事務所、もしくは自宅の一部をお仕事のスペースと使ってる場合は
表札を掲示しなければいけないようです。
ほとんどの方は表札をつけていると思いますが
ホームセンターなどに売っているものではなく、少しリッチな表札を
使ってみませんか?
もちろん古くなったのでこの記事をきっかけに買い替えていただけたら
幸いです。
こちらはマグネット式の表札です。
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