兄弟姉妹の戸籍、取れる?取れない?——実はちょっと複雑なんです。

相続の手続きで、「兄弟姉妹の戸籍って取れるんですか?」というご相談をいただくことがあります。

ふだん、何の理由もなく兄弟姉妹の戸籍を自由に取れるわけではありません。
でも、相続のために必要であれば、請求できる場面があります。
ここは少し誤解されやすいところです。

最近は戸籍の広域交付が始まって、戸籍集めはかなり便利になりました。
本籍地がバラバラでも、本人・配偶者・父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属であれば、最寄りの役所の窓口でまとめて請求しやすくなっています。

⚠ ここが大事なポイント
兄弟姉妹は広域交付の対象ではありません。
ですから、兄弟姉妹の戸籍が必要な場合は、今でもその兄弟姉妹の本籍地へ請求することになります。現地へ行くこともありますし、郵送で取り寄せることもあります。


実務では、もうひとつ大事な見方があります。

たとえば、お父様の相続で、相続人がお母様と子3人というケース。
このとき、子が動くと、兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れません。

でも、お母様がマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書を持っていて、役所の窓口まで行ける状況であれば、お母様にお願いするほうが、相続人関係の戸籍はかなりまとめて取りやすくなります。

お母様は被相続人であるお父様の配偶者ですし、子3人はお母様の直系卑属だからです。
このケースでは、実務上ここがとても大きなポイントです。

つまり、子がそれぞれ動くより、お母様が動けるなら、お母様にお願いしたほうがスムーズなことが多いということですね。


広域交付の注意点

  • 本人が役所の窓口へ行く必要がある
  • 顔写真付きの本人確認書類が必要
  • 郵送や代理人による請求はできない
  • 古い戸籍の一部や戸籍の附票などは対象外

ですから、たとえば兄弟姉妹の住所を確認したい場合には、戸籍を取ったあとで、必要に応じて本籍地の役所に戸籍の附票を請求する流れになります。このあたりは、まだ従来どおりの手間が残っています。

便利になった部分はたしかにあります。
でも、兄弟姉妹が関係する相続では、まだ本籍地への請求が必要な場面もあります。


戸籍集めは、やってみると意外と時間がかかるものです。
本籍地が遠かったり、古い戸籍がいくつもあったりすると、それだけで大仕事になることもあります。
そのため、専門家に依頼して進める方も少なくありません。

詳しい整理は、ホームページブログにもまとめています。
戸籍の取得と戸籍広域交付制度|相続で必要な戸籍・集め方・注意点をまとめて整理

「自分のケースではどうなるのだろう」と気になった方は、お気軽にご相談ください。

司法書士 田中康雅

【この記事の目次】
1.まず「路線価地域かどうか」を確認する
2.概算の基本は「一番高い路線価 × 地積」
3.側方・裏面の路線価があるときは0.1を加える
4.地積は登記簿か実測か
5.令和6年以降の区分マンションは要注意
6.具体例で確認してみましょう
7.概算でわかること・わからないこと

まず「路線価地域かどうか」を確認する

相続税の土地評価には、大きく分けて「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。

路線価が設定されている地域(主に市街地)では路線価方式を使います。国税庁の「路線価図・評価倍率表」のサイトで、土地に接する道路に数字が書いてあれば路線価地域です。

倍率方式の地域(農村部・郊外など)は計算のしくみが少し異なりますので、この記事では路線価地域のお話をします。

概算の基本は「一番高い路線価 × 地積」

路線価方式の計算は、基本的に「減額方式」です。

路線価図に書かれている数字(単位:千円/㎡)に地積(㎡)をかけると、まず「正面路線価による評価額」が出ます。ここからさまざまな補正(奥行・不整形・間口狭小・がけ地など)で減額していくのが原則です。

つまり、正面路線価 × 地積 が上限の目安になります。

概算を出すうえでは、複数の道路に接している土地では最も高い路線価を「正面路線価」として使います。
(実際に正面路線価を割り出すためには、もう少し細かな計算が必要です)

概算の上限イメージ
正面路線価 × 地積(㎡)= 評価額の上限目安

側方・裏面の路線価があるときは0.1を加える

角地(側方路線がある土地)や二方向に道路が接する土地では、正面以外の路線価も加味します。

ただし、加算割合は通常「側方・裏面路線価 × 0.1」程度が目安です(正確な加算割合は、角地・準角地や地区によって変わりますが、0.1を超えることはありません。概算の上限としてはこの数字を使えば十分です)。

側方・裏面がある場合の概算
(正面路線価 + 側方路線価 × 0.1 + 裏面路線価 × 0.1)× 地積

この計算で出た数字を超えることは、通常ありません。「最大でもこのくらい」という上限として活用できます。

▶ 側方・裏面路線価の正式な加算表は、国税庁の財産評価基本通達でご確認いただけます。
国税庁|側方路線影響加算・二方路線影響加算(財産評価基本通達)

地積は登記簿か実測か

地積(土地の面積)は、原則として登記簿に記載されている地積を使います。

ただし、実測面積が登記簿地積を上回っている場合は、実測面積を使います。実際より大きい面積で課税されないよう、登記簿と実際の面積のズレには注意してください。

逆に、実測のほうが小さい場合は登記簿地積を使うのが原則です(過去の判例等に基づく実務上の取扱い)。

令和6年以降の区分マンションは要注意

令和6年(2024年)以降、「居住用の区分所有建物(マンションの一室)」については評価方法が変わりました

従来の路線価ベースの評価より実勢価格に近づける形で、場合によっては評価額が上がる可能性があります(加算方向の補正)。

つまり、「路線価 × 地積」の上限論がそのまま通じないケースが出てきています。

区分マンションを相続された方は、単純な路線価計算だけでなく、新しい評価方式の確認が必要です。この点は税理士との連携が欠かせません。

具体例で確認してみましょう

たとえば、次のような土地があったとします。

・正面路線価:200(=20万円/㎡)
・裏面路線価:120(=12万円/㎡)
・登記簿地積:150㎡
・実測面積:152㎡(実測のほうが大きい)

① 使う地積:実測 152㎡(登記簿より大きいため)

② 正面路線価による評価:200,000円 × 152㎡ = 3,040万円

③ 裏面路線価の加算:120,000円 × 0.1 × 152㎡ = 約182万円

④ 概算上限:3,040万円 + 182万円 = 約3,222万円

実際の評価はここから奥行補正や不整形補正が入って下がることが多いですが、「3,200万円台を超えることはまずない」という目安が立ちます。

概算でわかること・わからないこと

この方法でわかるのは、あくまでも「上限の目安」です。

実際の相続税評価額は、奥行距離・間口・形状・高圧線下・都市計画・借地権の有無など、さまざまな要因で変わります。小規模宅地等の特例(最大80%減額)が使えるかどうかも、実際の税負担を大きく左右します。

概算は「おおよそのイメージをつかむ」「相続人間で共通認識を持つ」ための道具です。正式な評価は、必ず相続に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。

もう一つ、覚えておくと便利な使い方があります。路線価を0.8で割り戻すと、おおよその公示価格(時価の目安)が出せます。路線価は公示価格の約80%水準で設定されているためです。「この土地は市場でどのくらいの価格帯か」をざっくり確認したいときに役立ちます。

当事務所では、税理士と連携しながら不動産を含む相続全体のご相談をお受けしています。「評価がいくらになるか不安」「売るべきか持つべきか」など、方向性の整理からお気軽にどうぞ。

土地の相続税評価についてもう少し詳しく
5分でわかる土地評価

 

中山美穂さんが亡くなり、お子さんが遺産を相続放棄したというニュース、みなさんも目にされたでしょうか。

金額も大きかったこともあって、かなり話題になりましたよね。

ただ、相続の仕事をしていると、ニュースを見ながらつい「その後、どうなるんだろう」って考えてしまうんですよね(相続の仕事あるあるです)。

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■親が放棄したら、財産はどこへ?

子どもが相続放棄をすると、財産は次の順位の相続人へ。

配偶者がいなければ、親(亡くなった方から見ると父母)が相続人になります。

つまり今回でいうと、お子さんが放棄したことで、財産は中山美穂さんの親御さんの方へ……という流れになります。

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■そして「祖父母の相続」という問題がやってくる

ここからが実務で大切な話です。

親が先に亡くなっているとき、孫は「代襲相続人」として祖父母の相続人になります。

つまり、こういうことです。

親の財産は放棄した。でもその財産の一部は祖父母のもとへ移っている。そして祖父母が亡くなったとき、また「どうする?」を決めなければならない。

法律上、「親の相続」と「祖父母の相続」はまったく別の話。たとえ祖父母の財産の中に、もともと親から引き継いだものが混ざっていても、そこは「祖父母の固有の財産」として扱われます。

相続放棄は、その相続ごとに考える、ということなんですね。

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■「一回放棄したら全部終わり」じゃないんです

「放棄したんだからもう関係ない」と思いがちですが、相続の連鎖って、意外とすっきり終わらないものです。

親の相続を放棄していても、祖父母の相続では改めてゼロから「受け取るか、また放棄するか」を考えることになります。

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詳しい仕組みは、ホームページブログにまとめています。よかったらこちらもどうぞ。



親の相続を放棄しても、祖父母の財産は受け取れる!「代襲相続」の意外なルール

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「自分のケースだとどうなるの?」と気になった方は、お気軽にご相談ください。

司法書士 田中康雅
 




醤油は以前から有機、最近は加えて無添加だしにしています。


醤油は、金沢大地

以前は、大豆と小麦は石川産であったが、現在は国産有機大豆、国産有機小麦、瀬戸内海塩


だしは、尾粂「だし醤油の素 焼あご」


調味料は毎日口にするものだから、

ということで、

体にもいいとは思っていますが、

とにかく味がいい。


塩は一番大切だと思っているので

ずっと変わらず「ぬちまーす」


こういう買い物をするのが楽しみの一つです。



 

生前贈与の話になると、
まず気になるのは、やはり税金のことです。

相続税を単純に安くすることだけを考えるなら、
まず候補に上がるのは、

孫への贈与(養子縁組をしていない。代襲相続人ではない)

➁相続人の配偶者への贈与

③相続時精算課税による110万円の贈与です。

ここで共通するのは、原則として、贈与した額が相続税の計算上算入されない。ということです。

ただし、相続・遺贈・生命保険金などで
(みなし)相続財産を取得する場合は、話が変わってきます。

贈与税、相続税に関しては税理士さんにご相談くださいね。

……と、ここまでは税金の制度の話です。

 

こう書くと、
「では、それで進めればいいですね」
となりそうですが、相続は、そこだけでは決めにくいところがあります。

その贈与は、本当に今やる必要があるのでしょうか。
贈与する方のこれからの暮らしは大丈夫でしょうか。
先に渡しておくことが、あとで家族の気持ちを少し重たくしないでしょうか。

数字で見ると、すっきり見えることがあります。
でも、家族のことは、数字だけではきれいに割り切れないこともあります。

相続人ではない方への贈与であれば、なおさら、
「制度上できるかどうか」だけでなく、
「家族の中で無理がないか」
という視点も大切になるように思います。

生前贈与は、たしかに税効果を考える場面があります。
でも、本当に大事なのは、
その贈与をしてよかったと思える形になっているかどうか
なのかもしれません。

そんなことを、ホームページブログのほうで少し詳しく書きました。
税効果の話を入口にしつつ、そこから先の「全体のバランス」まで整理しています。