横浜市の宮司さんが相続税法違反で東京国税局から刑事告発されていました。
相続財産が約3億円で預金から引き出したまま申告していなかったようです。
相続税額は約8000万円。引き出した現金は自宅で保管していたということです。
このケースのように被相続人の預金口座から現金を引き出した場合、当然引き出した分も含めてきちんと
計算して納税しなければ脱税になります。
被相続人の口座から残高が少なくなったからといって相続財産額が減ったわけではありません。
預金口座の取引の履歴は税務署が調べればすぐにわかってしまうので適切な申告が必要です。