社長さんのための
個人情報保護法、プライバシーマークコンサルタント
仲川実香です。

今日は、
通信販売や、エステサロン、などに関する法律
特定商取引法について

 特定商取引法とは、
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律

具体的には、
訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類系を対象に、事業者が守るべきルールと
クーリングオフ等の消費者を守るルール等を定めています。

対象となる商法は、
【訪問販売】

 事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売または役務の提供を行う契約をする取引の事。
キャッチセールス、アポイントメントセールス など
があげられます。

【通信販売】
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により、申込を受ける取引のこと。
最近、多いですよね。
「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。 
 
 【電話勧誘販売】
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。 

【連鎖販売取引】
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品、役務の取引のこと。
 
【特定継続的役務提供】
長期、継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。
現在、エステティックサロン、語学教室、パソコン教室など6つの役務が対象とされています。

【業務提供誘引販売取引】 
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

【訪問購入】
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

特定商取引法の違反 は、業務改善の指示や業務停止命令、または 罰則の対象となります。

○氏名等の明示の義務づけ
勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務づけている。

○不当な勧誘行為の禁止
価格、支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)または、故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止している。

○広告規制
事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、虚偽、誇大な広告を禁止している。
 
○書面交付義務
 契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけている。

どうでしょうか?皆さん

被害者にも
加害者にも、なってしまう、
『特定商取引法』

なにげなく、
インターネットで、事業の商品を販売していませんか?

あなたは、
特定商取引法を考えながら、
経営していますか?

う~ん滝汗
法律に違反しているかどうか、
自信がないぞ、、、
社長さんは、
 
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