自縄自縛の愚 | 三宅久之オフィシャルブログ「三宅久之の小言幸兵衛」Powered by Ameba

自縄自縛の愚

 臨時国会が29日に召集されるが、野田首相による所信表明演説は衆院本会議で行われるだけで、参院では演説そのものを拒否することになった。異例のことである。国会は、国会法をはじめ両院の議事規則、先例、慣例等に基づいて運営される。私は同じ日に衆参両院で別々に施政方針や所信表明が行われることについて、かねてから「無駄なことだ、天皇陛下をお迎えしての開会式のように、両院が一堂に会してやればよい」と思っていた。

 

 それならば理解できるのだが、国会史上初めてという参院での演説なしの理由が、先の国会末に可決された野田首相に対する問責決議を、首相自身が「重く受けとめる」と述べながら、何ら具体的対応を示さなかったことが、けしからんからだという。

 

 もともと問責決議は憲法や国会法に何ら根拠を持たぬ決議で、憲法69条による「内閣不信任決議案の可決、または信任決議案を否決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない」とは、重みが全く異なる。単に「きつく叱りおく」程度のものでしかない。次の国会にまで引きずるような話ではないのである。

 

 しかも前国会の場合、自公を除く野党各党が提出した問責決議案は、民自公三党協議を非難する内容を含み、自民党にとっては自己否定に繋がるものだった。公明党は棄権したが谷垣前総裁がこれに乗ったのは、解散に追い込みたい一念からだった。結局空振りに終わり、これによって谷垣氏は総裁選から脱落した。

 

 このように法的根拠を持たぬ問責決議だが、参院では多数を握る野党側が、これを理由に一斉に審議拒否を行うと、政権与党は参院で身動きがつかなくなるという政治的効果はある。自民党も政権与党当時、福田、麻生両首相が問責され、散々苦労した経験を持つ。

 

しかも憲法63条は「内閣総理大臣その他の国務大臣は、(中略)何時でも議案について発言するため議院に出席することが出来る。(後略)」と規定している。参院による首相の発言拒否は憲法違反のおそれがあるのではないか。


総選挙があれば与党に返り咲く可能性の高い自民党が、なぜ自縄自縛の愚行に加担するのか。もっと大人の対応をしてもらいたいものである。