死後事務委任って? | 司法書士・行政書士山下尚のブログ

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死後事務委任って何でしょう?ショック!ショック!

例えば、お葬式をこのようにあげてほしいだとか、入院していた療養費を払っておいてほしいだとか、死亡後に委任者が望むことを受任者に死亡前に依頼しておくことです叫び叫び


そういえば、委任の効力は委任者の死亡により、消滅とありますが、本人が死亡後にも消滅しない契約としていれば、基本的には死後事務委任は可能です合格合格

ただし、短期的な葬式、入院費の支払いは認められても、長期的な永代供養などは相続人の利益に反する可能性があるので、認められないものもあるでしょう叫び叫び

一人暮らしの老人の方も多いと思われます。
成年後見制度や死後事務委任や遺言等のサービスは時代の流れに沿って、必要になってくるでしょうかおかお








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