定期借家について
定期借家契約を締結すれば、期間満了により、借家権は消滅するので、立ち退き料を払うことはありません
そうすると、現在、普通の借家権を締結している貸し主は定期借家権に変更するため、普通の借家権を合意解約して、定期借家権契約を新たに締結すれば、貸し主は喜ばしいですけど、こんなことできるのでしょうか?
答えは。
居住用賃貸借の場合は切り替えができません
ということは、事業用であると変更できるということですね
ただ単純に契約を新たに締結すればよいものではなく、
事前に、書面により、更新がなく、期間の満了により終了することを伝えなくてはならないため
簡単に書類を渡して、大丈夫ということにはなりません
また、期間満了の一年前から6ヶ月前の間に借り主に期間満了により賃貸借が終了する旨の通知しなくてはなりません
この通知が遅れると、通知があった時点から、6ヶ月後に終了することになります
定期借家契約は大変ですね♪
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