株式会社・合同会社設立 | 司法書士・行政書士山下尚のブログ

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会社設立の案件がちらほらとひらめき電球ひらめき電球

ここで、株式会社と合同会社の違いを再考してみることに耳耳

株式会社は基本的には出資者たる株主と経営者たる取締役が別々であるのですが、金融機関からの融資を受けやすい等、対外的信用力の面で設立される頻度が高いです目目

合同会社は出資者と経営者が同一です。総会や決算公告が不要で、役員の任期もなくて、コストがかかりにくいことが利点ですけど、対外的信用力が金融機関で認められにくいので、資産管理会社や融資不要の会社で、出資者が一人であれば、おすすめです目目

私たち司法書士や行政書士はクライアントの要望を聞いて、コーディネートできるようにスキルを磨かないといけないですねべーっだ!べーっだ!






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