クライアントの状況を確認して、問題点を調査
親の遺産を兄弟二人で分けたが、遺産分割の内容で争いになり、以後疎遠になってしまった弟Aさん
弟Aさんはある土地を兄Bさんと遺産分割協議のうえ相続したが、兄Bさんとは顔もあわせたくない
土地の相続登記は法定相続分でない場合は遺産分割協議書とその相続人の印鑑証明書が必要
ではどうしたら、弟Bさんは相続登記できるか?
一番都合がよいのは、代理人がBさんと交渉して、遺産分割協議書と印鑑証明書もらえるとよいが、無理な場合は所有権確認の訴え(遺産分割協議書がある場合は証書真否確認の訴え)を提起して、勝訴判決を得て、相続登記申請という流れ
相続ではやはり「金」によって、兄弟の縁も切れてしまうケースが多いいようです
遺言等によって、事前の対策が必要ですね
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