●身の回りで近親者の相続を経験された人には、覚えが有るかもしれない。例えば親が亡くなり、預貯金を相続することになった時、

銀行は申し出者が正当な相続人かどうか確認できないと解約に応じない。当然のことだよね。

●口座数が少ないとか銀行以外、例えば証券会社などに口座が有り複数支店に残高が有れば、金融機関ごとに故人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、解約処理をする必要があった。これ手間も費用も大変だったのだね。時間が取れる人ならともかく、相続人がサラリーマンだったりすると、有休を取ったりして結構な負荷になる仕事だった。

●最近の相続案件では、戦争を経験した世代で親の戸籍をふくめて、全国各地に複数の戸籍があることも多い。、そのすべてを取り寄せないと(原戸籍という)解約処理が進まないのだが、今年の5月から制度が変わり、法務局に法定相続情報証明書の申請をして証明書をもらい金融機関に提示することで、処理が簡単になったはずだった。

●ところが、結構その法定相続証明書をもらうのに、時間がかかる場合が有る。つまり今年5月頃にできた制度で、法務局の登記官・相談員がまだ出生から死亡までの戸籍という作業に慣れていない様なのだ。窓口も不動産の登記の部署に設けられている場合が多いようだ。特に出生からの戸籍の履歴は、今までの仕事ではあまり必要でなかったのか連続するはずの戸籍を見落とす例さえあった。

●筆者の例でも、これで証明書が出ますので取りに来てくださいということでようやく煩雑さから解放されたと思いきや、再度隔地の役所2か所も原戸籍の取り寄せを依頼する羽目になってしまった。これが法務局の仕事か?とも言いたいが、何しろ相談員も人だからしょうがないか?

●時間のない人は 多少費用がかかっても、行政書士など、餅は餅屋に任せた方がよいかもね?