ブランディングと商標

講師は弁理士の謝さんでした。


ブランドとは?に始まり、ブランディング(ブランドであり続けるための継続的な活動)の進め方について説明があり、ブランディングにとって商標は大切な要素であるとお話しをいただきました。


®️はレジスター(登録済み)の意味で商標登録していないものには使えない。

(ザ・ポーク・フェイス)THE PORK FACE 半袖Tシャツ ロゴ大 https://amzn.asia/d/2NDnsda

という明らかなパロディ商品に®️が付いているが、ちゃんと?商標とってますね。

不正競争防止法で問題になるかもしれませんが。




™️マークは登録していなくても出願していなくても使える。自分達のマークだ!と主張したいときに使える。


商標をとることがゴールになっている経営者もいるが、特許庁は侵害を探し出して正すという機能はない。

そのため、商標権をとり、権利主張の基礎をつくりった上での模倣業者の排除といった商標権の管理が大切である






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