上表を見ると、計算式が複雑だということが分かるだろう。

 国民健康保険料は、加入者の給付を賄う「医療保険分」と、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療保険をサポートする「後期高齢支援分」から構成される。64歳以下は国民健康保険料の中に「介護分」が含まれるが、65歳以上の介護保険料は、別途自治体の介護保険が存在するので保険料はそちらから徴収される。

◆世帯の国民健康保険料(65~74歳)=「(A)医療保険分」+「(B)後期高齢支援分」
(A)医療保険分=所得割額(総所得額-基礎控除43万円)×表内の料率+均等割額×被保険者数+平等割額(1世帯にかかる)
(B)後期高齢支援分=所得割額(総所得額-基礎控除43万円)×表内の料率+均等割額×被保険者数+平等割額(1世帯にかかる)

 どこの自治体も所得に応じて保険料が決まる「所得割」と、被保険者の人数で決まる「均等割額」はかかるが、「平等割額」はかからない自治体もある。サンプルにとった3自治体のうち、世田谷区は平等割額を採用していない。その分、均等割額がやや多めになっている。

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