生命保険料控除について | HIROYO's Blog

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日々の雑感を綴ります。

晴れの特異日ともいわれる、文化の日晴れ

1947年までは、明治天皇の誕生日であることから明治節と呼ばれていました。


そんな11月3日は今年も日差しが柔らかく、気持ちの良い一日でした。



今年もあと2か月。

年の瀬が近づくと。。。

来年の手帳を購入したり、年賀ハガキを購入したり、される方が多いのでは

ないでしょうか?


サラリーマンの方々は、年末調整の書類を勤務先から配布される時期でもあると思います。


そこで「生命保険料控除を受けるためにクローバー」復習しておきたいと思います。


クローバー各保険会社から郵送されてくる「生命保険料控除証明書」を書類に添付して

勤務先に提出します。

(12月の給与の支払われる前日まで)

右矢印年末調整を受ける

*団体扱契約の場合は、書類に担当者の確認印があればO.K.

*事業所得者は確定申告を!


クローバーポイントは

1生命保険(死亡保険・介護保険・医療保険)と個人年金保険のそれぞれで

  控除が受けられる

  (ただし、個人年金保険は個人年金保険料税制適格特約を付加した場合のみ)

2所得税で最大50,000円  住民税で最大35,000円の控除

3よって、その控除に対して、所得税(10%)と住民税(10%)の減税が

  受けられる

  (例:最大の控除が受けられた場合・・・50,000×10%=5,000円

                         35,000×10%=3,500円 合計8,500円減税 ) 


手続きは勤務先でとってもらうとしても、書類提出の折には、年間に支払った保険料や

その内容を確認する良い機会にしていただきたいと思います。




夕方、息子とR17を3キロほど走る。

そして、最高の贅沢。。。今日は夕食前にユーカリのアロマバスラブラブ

感謝です音譜

明日も素敵な日になりますように。