食品衛生法改正とHACCP対応(Q&A) 5 HACCPと飲食店の対策 | 【岩手・紫波】行政書士 佐々木浩哉

【岩手・紫波】行政書士 佐々木浩哉

前職は岩手県立病院の事務職員。今は行政書士。

食品衛生法改正とHACCP対応(Q&A) 5

「HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A」より その5

平成30年6月13日に公布された食品衛生法改正についての疑義が事業者や都道府県から厚生労働省に寄せられています。今日も、質問と回答について、書いていきます。

 

Ⅲ 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となる小規模営業者等について

 

問10 どのような事業者が、コーデックスHACCPの弾力的な運用を可能とする「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象事業者になるのか?

 

 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となる事業者は、その要件を政令及び省令で定めており、具体的には、

① 食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満の小規模な製造・加工等の事業場、

② 製造・加工した食品の全部又は大部分を併設された店舗において小売り販売する営業者(菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売等)

③ 飲食店等の食品の調理を行う営業職(飲食店営業の他、喫茶店営業、給食施設、そうざい製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、調理機能を有する自動販売機が含まれる

④ 容器包装に入れられた食品又は包まれた食品のみを貯蔵、運搬、又は販売する営業者

⑤ 食品を分割して容器包装に入れ、又は包んで小売り販売する営業者(青果店、コーヒーの量り売り等)

などが該当する。

※「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に該当する施設等は従事者50人未満ほか

 

問11 食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満であるかどうかは、どのように計算すればよいか?

 

1 一の事業者での従業員数については、前年度の各月の1日当たりの食品の製造又は加工に従事する者の平均に基づき判断します。施設により操業形態が様々なため、一律に計算四季を示すことは困難ですが、各食品等事業者において、施設の稼働状況、従業員の勤務実態等を踏まえて算出してください。算出方法の一例を参考として示す。

(参考)

 一の事業所における各付きの一日あたりの平均従業員数=(1ヶ月の従業員全員の労働時間合計)÷{(1ヶ月の暦日数(30日程度))÷7(日)×5(日)}÷8(時間)

 

2 なお、行程の一部を外部事業者に委託している場合においても、一の事業場における食品取扱者の人数に含めて判断します。また、繁忙期等に一時的に増員される施設であっても、1年間の平均が50人未満である場合、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象となります。保健所の食品衛生監視員に求められた場合、算出根拠を示して説明ください。

※1日当たりの計算は1年間の平均、計算の根拠は閲覧可能な状態にする

 

問12 「食品等の取扱いに従事する者」には、総務の担当者など食品等の製造・加工に直接的に携わらない者も含まれるか?

 

 「食品等の取扱いに従事する者」には、人事、経理、営業又は設備保全の担当者等、食品・添加物の製造・加工等の作業に直接的に携わらない者は含まれない。

※対象者は食品の製造・加工等に直接従事する者のみ

 

今日のポイントは

1 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に該当する施設等は従事者50人未満ほか

2 日当たりの計算は1年間の平均、計算の根拠は閲覧可能な状態にする

3 対象者は食品の製造・加工等に直接従事する者のみ

 

 

 

 

それでは、今日はこのへんで

GOOD BYE

 

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