食品衛生法改正とHACCP対応(Q&A) 2 A・B基準の呼称変更
「HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A」より その2
平成30年6月13日に公布された食品衛生法改正についての疑義が事業者や都道府県から厚生労働省に寄せられています。今日も、質問と回答について、書いていきます。
Ⅰ 制度全般について
問3 以前は、HACCPの基準は、A基準とB基準という呼称がなされていた、現在は、それぞれ、「HACCPに基づく衛生管理」と{HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とに言い換えられたが、取り組む内容に変更はあるのか?
1 言い換えられただけ、A基準、B基準ではわかりづらいとのことで「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」と呼称することとした。
※A基準、B基準から「HACCPに基づく衛生管理」「{HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」へ呼称のみの変更
問4 「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とでは、達成される衛生基準に差はあるのか?
1 「HACCPに基づく衛生管理」及び「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は厚生労働省令に定める基準に従い、規模や食品の特性に応じて事業者が守るべきことを自ら決めるもので、どのような場合にあっても必要な衛生管理のレベルが確保することが求められます。
※基準は自施設自身
2 また、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を求められる事業者であっても、「HACCPに基づいた衛生管理」を実施することが可能。
※基準の難易度は「HACCPに基づいた衛生管理」>「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」
今日のポイント
1 A基準、B基準から「HACCPに基づく衛生管理」「{HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」へ呼称のみの変更
2 基準は自施設自身
3 基準の難易度は「HACCPに基づいた衛生管理」>「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」
それでは、今日はこのへんで
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