適時調査への対応を支援します。 | 【岩手・紫波】行政書士 佐々木浩哉

【岩手・紫波】行政書士 佐々木浩哉

前職は岩手県立病院の事務職員。今は行政書士。

昨年より、本サービスを提供する旨、記事をあげておりますが、再度お知らせいたします。

 

適時調査対応に関わる  事前支援、直前支援とその両方を行う総合支援(病院)」 を行います。

 

1.適時調査対策支援(事前)サービス

 医療機関からの申し込みによって、適時調査と同様に、その時点での「施設基準の要件を満たしているか」をチェックし、改善点を報告します。

 

2.適時調査対策支援(直前)サービス

 医療機関に適時調査の通知(適時調査実施1月前)が来た時点で、調査に対応するためのチェック、要改善点の報告と、事前提出資料、当日提出資料指導及びチェックを行います。

 

3.適時調査対策支援(総合)サービス

 上記(1.2)の両方を行います。事前の調査を行い改善点の報告を行います。また、適時調査直前にも指導、チェックを行います。

 

適時調査は病院に対して行われています。

岩手県では、ほぼ2年に1度、東北厚生局岩手事務所の方々が来院されます。

適時調査の担当医師、事務を担当される方、看護業務を担当される方、3名程度で構成されているようです。

「保険診療が適正に行われているのか」を確認します。

院内巡回も行い、入院料算定には必須となる、日常業務の中での、医療安全や感染対策、褥瘡対策などが実施されているのか。

適切な掲示となっているか、食事が適正に給付されているかなど、確認されます。

 

また、書類上の確認として、施設基準の申請してあるものすべてについて、各算定の根拠としているものを点検していかれます。

指定する患者のカルテ、月毎に請求している患者毎の診療報酬請求明細書(レセプト)との突合など、

指導料の項目があれば、指導の根拠となるカルテへの記載状況を確認していかれるのです。

診療行為はその実施項目がわかれば、会計の計算はできますが、料金を請求していいかどうかの最終的判断はカルテに適正な記録が残ってあるかどうかです。

その記載が不十分であったりすれば、不当請求とされてしまいます。

ほかにも、専従(100%業務に従事していなくてはならない)が要件とすれば、その診療行為しかできないものを、ほかの診療行為もあり、算定していれば、専従の要件を満たしていないとして、施設基準も取り消さなければなりませんし、遡って、要件を満たしていない期間の診療報酬も返還しなくてはなりません。

これも不当請求となってしまうのです。

来院もしていなくて、会計だけを計算して診療報酬請求明細書(レセプト)で請求を行っていれば、不正請求となります。

そういったものも確認にくるのです。

 

いらっしゃる方達は保険診療を点検しにくるプロなのです。

ごまかそうとしてもわかってしまいます。

 

 

1.適時調査対策支援(事前)

2.適時調査対策支援(直前)

3.適時調査対策支援(総合:事前+直前)

 

3つのタイプで支援します。