介護保険について…2.介護保険と介護サービスについて | スーパーレスキュー(SuperRescue)はやぶさ <hiroy0420のブログ>

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介護保険について…2.介護保険と介護サービスについて

護保険には大きく分けて、公的介護保険と民間介護保険があり、民間介護保険の保障内容には介護一時金や介護年金などがあります。
ここでは公的介護保険の制度について説明します。

制度の目的
・加齢に伴って体の自由が利かなくなったり、認知症などの兆候が現れたり、心身とも介護が必要な状態になり、入浴・排泄、食事など身の回りの事を行えなく立ったり、病などで看護や療養など医療が必要な方に対し、その方の尊厳を保ちその方の状態に応じ自立した日常生活が営むことが出来るよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスを受ける、受ける際にかかる給付を行います。
・要介護者が本人や家族の所得や財産にかかわらず、要介護者本人や家族が望む必要で十分な介護サービスを介護事業者から受けることが出来ます。
・要介護者の家族を介護負担と介護費用負担から解放し、社会全体の労働力と財源で介護します。
・様々な事業者によるサービスを提供し、専門的サービス産業としての介護産業を確立させます。
・医療と介護の役割分担を明確化し、急性期や慢性期の医療の必要がない要介護者を介護サービスにより介護し、介護目的の入院を介護施設に移す等の措置を講じます。

認定手続き
介護サービスの利用にあたって、被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)する必要があります。
医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険と対照的で、要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われ、要支援1・2、要介護1~5の7つの段階に分けられます。
 ※法律上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定されます。

介護保険を利用するためには、要介護者本人またはその家族または法定後見人・代理人が、要介護者の住民登録がある市区町村役所の健康保険を管轄する部署に、要介護認定申請書に、要介護者の氏名・住所・生年月日と、申請人の氏名・生年月日(法人や自治体の場合を除く)・住所、要介護者の主治医名と主治医が所属する病院名を記載して提出し、初回認定には1~2か月の手続き期間が必要です。
初回認定時には、6か月後に認定更新があり、その後は2年ごとの更新認定になります。ただし、認定期間中に要介護度が変動したとみなされる場合は臨時の認定更新が可能です。
窓口としては、役所の福祉窓口や、地域の包括センターがあります。

神奈川県内の地域包括センター
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4301/

相模原市の介護保険サービス利用に関するサイト
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kaigo/11552/000591.html
http://www2.ocn.ne.jp/~jinwakai/kaigohokenseido.html

横浜市の介護保険サービス利用に関するサイト
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/

お住まいの地域での包括支援センターは、パソコンやスマホが使用できれば、YahooやGoogl等の検索サイトに「地域包括センター○○県(または市・町・村名)」で検索できます。

認定調査員が介護の必要な本人に面接し、実際に介護を要することを確認し、調査報告書を認定審査会に提出します。
 ※認定審査会は通常複数の医師や保健福祉関係者によって構成されています。

     介護サービスの利用について              介護認定の判断の目安       
   介護保険の利用について     介護認定の判断      
定審査の結果、要介護度(たとえば要介護3)や介護保険負担限度額の認定が行われ、「要介護3」などと記入された介護保険被保険者証が発行されます。
それを持って、ケアプランを作成できる事業所へ連絡すれば、介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護プランをたててくれるます。
大半は包括支援センターから紹介されるか、紹介を受けた介護施設の担当窓口から連絡を受けます。

それによって、介護保険サービスが受けられます。
実際に介護が開始されるまでに家族が接触する、市町村の職員、医師、市町村の調査員、介護施設(介護サービス事業者)のケアマネージャーのどれも直接に介護に携わるわけではなく、介護サービス事業者の介護士や看護師が介護支援の担い手となります。

健康保険の場合、医療機関でただちに健康保険を利用した医療が受けられるのと違い、いきなり介護施設(介護サービス事業者)に行っただけでは、介護保険を利用した介護は受けられません。
まず保険者による要介護認定が必要で、そのような仕組みにより保険財源の使用に制限を設けています。
従って、介護を受けようとする本人または家族(法定後見人・代理人)自らが声を上げて、窓口に連絡しなければなりません。

介護サービス事業者については、厚生労働省により開設基準が定められており、都道府県から指定を受ける必要があります。
介護サービス事業者は、利用料の1割を利用者から徴収し、残り9割を各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会へ請求し、給付されます。
国民健康保険団体連合会は9割の給付費を保険者から拠出してもらい運営する仕組みとなっています。
   
     介護認定の流れ                         判定後の流れ
   介護認定の流れ     判定後の流れ

     地域支援事業(介護認定非該当者)           介護予防サービス(要支援1~2)
   地域支援事業     介護予防サービス

介護保険の対象者
満40歳以上の者が被保険者となります。
その中で65歳以上を第1号被保険者といい、40歳から65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者(医療保険に加入していない者(例:生活保護法による医療扶助を受けている場合など)は第2号被保険者ではない)となります。

給付の種類として介護給付と予防給付が主な柱です。
介護給付は要介護認定を受けた者が受ける給付であり、予防給付は要支援認定を受けた者が受ける給付です。
また、市町村が条例により独自の給付(市町村特別給付)をすることも可能です。

保険給付の基本的理念と受給者
ア.保険給付の基本的理念
 保険給付は次の基本理念をもって行うこととされています。

(ア) 要介護状態の軽減、悪化の防止・予防の重視
  保険給付は、予防の考え方を重視し高齢者ができる限り要介護状態にならないようにすることが重要です。
  また、介護が必要な状態になっても、その悪化を防ぐため、市町村の老人保健事業など関連施策との連携を図りながら、予防やリハビリテーションの充実・利用等に配慮して行われる必要がります。
  介護保険の給付対象サービスは、医療と密接な関係を有するため、医療との連携に十分配慮して行われなければなりません。

(イ) 被保険者の選択による、サービスの総合的・効率的な提供
  介護保険制度における介護サービスの利用の仕組みは、高齢者が自らの意思に基づいて利用するサービスを選択し決定することを基本に、多様なサービス提供主体による保健、医療、福祉にわたる各サービスが総合的、一体的、効率的に提供されるサービス体系を確立することにしている。被保険者が利用しやすく、適切な介護サービスが円滑かつ容易に提供される利用者本位の仕組みに配慮することが必要である。このため、被保険者自身がサービスを選択することを基本に、専門家が連携して身近な地域で高齢者及びその家族を支援する仕組みである介護支援サービス(ケアマネジメント)の仕組みを確立し、これに基づいて在宅サービスを利用することを、保険給付を行ううえでの基本としています。

(ウ) 在宅における自立した日常生活の重視
  高齢者の多くが、できる限り住み慣れた家庭や地域で老後生活を送ることを願っていることから、介護保険制度では在宅介護を重視した支援体制の確立を目指している。このため、介護保険法においても、「保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない」と規定しています。

具体的なサービス
ア.居宅介護サービス費
(ア) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
 訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行うサービス

(イ) 訪問入浴介護
 居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護を行うサービス

(ウ) 訪問看護
 看護婦等が居宅において療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービス

(エ) 訪問リハビリテーション
 理学療法士や作業療法士が居宅において心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービス

(オ) 居宅療養管理指導
 病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービス

(カ) 通所介護(日帰り介護・デイサービス)
 老人デイサービスセンター等に通わせ、その施設において、入浴、及び食事の提供その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス

(キ) 通所リハビリテーション(日帰りリハビリテーション)
 介護老人保健施設、病院等に通わせ(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)、その施設において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービス

(ク) 短期入所生活介護(ショートステイ)
 短期入所施設等に短期間入所させ、その施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス

(ケ) 短期入所療養介護
 介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所させ(その治療の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)、その施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うサービス

(コ) 痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人グループホーム)
 痴呆の状態にある要介護者(痴呆に伴って著しい精神症状を呈する者及び痴呆に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス

(サ) 特定施設入所者生活介護
 有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)等に入所している要介護者等について、介護サービス計画に基づき行われる、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービス

(シ) 福祉用具貸与
 厚生大臣が定める福祉用具の貸与を行うサービス

(ス) 居宅介護福祉用具購入費補填
 入浴または排せつの用に供する福祉用具等、厚生大臣が定める福祉用具(特定福祉用具)を要介護者が購入した場合に行われる給付

(セ) 居宅介護住宅改修費補填
 手すりの取付け、その他の厚生大臣が定める種類の住宅改修を要介護者が行った場合に行われる給付

イ.居宅介護サービス計画費(ケアマネジメント)
 要介護者等が居宅サービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、置かれている環境、要介護者等及びその家族の希望等を勘案して、居宅サービス計画(指定居宅サービスの種類、内容、担当者等を定める)を作成し、その居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、居宅サービス事業者などとの連絡調整その他の便宜の提供を行い、及び要介護者等が介護保険施設に入所する場合に、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うサービス

ウ.施設介護サービス費
 施設サービスとは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいう。

(ア) 介護福祉施設サービス
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する要介護者に、施設サービス計画(介護保険施設入所(入院)者について、施設が提供するサービスの内容、担当者等を定めた計画。以下同じ)に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うサービス

(イ) 介護保健施設サービス
 介護老人保健施設に入所する要介護者に、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うサービス

(ウ) 介護療養施設サービス
 療養型病床群等(もっぱら要介護者を入院させる部分に限る)に入所する要介護者に、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うサービス(療養型病床群等とは、療養型病床群のほか、老人性痴呆疾患療養病棟及び介護力強化病院を含む)。

(2) 予防給付
 予防給付は、要支援者に対して行う法定の保険給付である。予防給付は以下のとおり細分され、それぞれの給付の内容は介護給付に準ずる。ただし、予防給付には施設給付がなく、また、痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人グループホーム)が含まれない。

ア.居宅支援サービス費
イ.特例居宅支援サービス費
ウ.居宅支援福祉用具購入費
エ.居宅支援住宅改修費
オ.居宅支援サービス計画費
カ.特例居宅支援サービス計画費
キ.高額居宅支援サービス費

(3) 市町村特別給付
 市町村特別給付は、要介護者または要支援者に対して、市町村が条例で定めるところにより行うその市町村独自の保険給付です。
 要介護者に対して行う介護保険制度上の保険給付であることから、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資する保険給付である必要があります。

利用者負担
 介護保険制度における利用者負担は基本的に定率の1割とされており、サービスの利用に応じた応益負担が原則となっています。
 また、施設入所の場合については加えて食事の定額負担(標準負担額)が必要となります。
 ただし、居宅介護サービス計画費(ケアマネジメント)の給付は10割給付であり利用者負担は生じません。
 居宅サービス事業者・介護保険施設が利用者に対して提供したサービスのうち保険給付の対象外であるもの(日常生活費等)については、全額利用者が負担となります。
 
 また、低所得者への配慮については、1割の利用者負担が著しく高額となった場合には、利用者の負担軽減を図るため、その負担が一定額を上回らないよう、高額介護サービス費の支給が行われます。
 高額介護サービス費の具体的な支給要件、基準額等については、費用の負担の家計に与える影響を考慮して、今後、政省令で設定されるが、その際、低所得者については基準額を低く設定する等の配慮が行われます。
     
     介護サービス(要介護1~5)                 公共介護施設の紹介
   介護サービス     公共介護施設

     民間介護施設の紹介                      入所サービスと通所サービス
   民間介護施設     入居・通所サービス

     老人施設の種類と内容                 療養型病床・包括的な医療制度
   介護施設について     療養型病床・包括的医療制度
     
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