アメリカ駐在時の年金が支給されることになり
 
昨年日本の年金事務所に請求しました。
 
3月に米国大使館よりレターが届いて
 
電話インタビューが必要と説明あり。

ひと足先に手続きを済ませた友人は

領事館に出頭して面接を受けたそうですが、

コロナ禍の影響で電話インタビューになったと思われます。
 
メールで希望日時を知らせて
 
今日やっと電話インタビューが実現しました。
 
所要時間36分。
 
事前に質問項目が提示されていたので、
 
スムースに行きました。
 
これから米国へ書類申請し、
 
半年経っても振込がない場合のみ
 
連絡くださいとのことでした。
 
私と配偶者の分も受給できるそうです。

【聴取項目】

ソーシャルセキュリティ番号 不明でしたが、調査のうえ判明しているとのことでした。

氏名 生年月日 出生地 婚姻日 婚姻届の提出場所 米国での滞在期間 

銀行口座 (ゆうちょ不可)店番 口座番号(円口座のみ可)過去2年間の職歴 

離婚歴 

 

 

アメリカの年金を請求するためには、アメリカの社会保障番号が必要とのことですが、番号を忘れてしまった場合はどうすればよいのですか。|日本年金機構

 

アメリカの年金の請求手続きは、社会保障番号がわからない場合でも可能です。


社会保障番号がわからない場合は、「合衆国年金の請求申出書」には、それ以外の記載事項をわかる範囲で記入してください。


後日、正式な合衆国年金請求内容の聞き取りのため、合衆国大使館領事部年金課の日本語を話せる職員から電話がかかってきますので、

 

その際に、氏名・生年月日・出身地・母親の旧姓・父親の名前、の各情報を伝えることで、合衆国大使館領事部年金課が社会保障番号の確認をします。

 

アメリカの年金の請求に関して、特に注意すべきことはありますか。|日本年金機構

 

アメリカの老齢年金の請求は、

 
受給権発生の3ヶ月前から可能で、
 
老齢年金の請求手続きが受給権発生から6ヶ月以上経過した場合、
 
年金自体が受けられなくなるわけではありませんが、時効が適用され、遡りは6ヶ月前の年金までしか認められていませんので、注意が必要です(遺族年金では6ヶ月、障害年金では12ヶ月)。

特に、協定発効日に年金を受ける権利が発生する場合は、協定発効日後6ヶ月以内に手続きをされることをおすすめします。