こんにちは!山下事務所ではこれまで色々な許認可手続きのご依頼を受けてまいりました。
本日は最近ご依頼のありました「深夜酒類提供飲食店営業の届出について」のご紹介です。
この届出は深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する場合に該当します。
接待を行う場合は風俗営業の2号許可を取得する必要があります。
※営業にあたり守らなくてはいけないこと
1、接待をしない
2、深夜0時以降は、客に遊興をさせないこと(営業時間に制限なし)
3、従業員名簿を備え付けること
※無届営業は、50万円以下の罰金となります。
他にも各種許認可のご依頼を承っております。ご不明な点がございましたらぜひ当事務所へご連絡下さい!
HP→http://xn--h9jvkidp51u.com/
本日は最近ご依頼のありました「深夜酒類提供飲食店営業の届出について」のご紹介です。
この届出は深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する場合に該当します。
接待を行う場合は風俗営業の2号許可を取得する必要があります。
※営業にあたり守らなくてはいけないこと
1、接待をしない
2、深夜0時以降は、客に遊興をさせないこと(営業時間に制限なし)
3、従業員名簿を備え付けること
※無届営業は、50万円以下の罰金となります。
他にも各種許認可のご依頼を承っております。ご不明な点がございましたらぜひ当事務所へご連絡下さい!
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