こんにちは、hiroです。
やってます。
第21回では、
リスク管理 ということで
遺言書の話が出ました。
補足メールで
遺言書作成について触れたりもしました。
そのことについて、
ひーくんさんから
こんなご意見をいただきました。
==========ここから============
職業柄、争続をかなり見てきたので、
遺言書の重要性は理解してます(笑)
今までの経験から、
一点、
皆さんに知っておいて欲しいと思いました。
自書の遺言書の場合は、
保管者又はこれを発見した相続人は,
遺言者の死亡を知った後,
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,
その「検認」を請求しなければなりません。
また,封印のある遺言書は,
家庭裁判所で相続人等の立会いの上
開封しなければならないことになっています。
公正証書遺言の場合は、この手続きはもちろん不要です。
これを知らずに
勝手に開封して争いを助長するケースもあります。
相続財産が変にあると、
争うケースが多いような気がします。
逆に言うと、
それなりの相続財産がある方は、
しっかりと対策されてますね。
パートナーが存命であれば残したいですが、
子供だけなら財産を使い切る方が良いのかなと、
最近は思ったりします。
ひーくんさん
==========ここまで============
頼もしいご意見です^^
遺言書を残す場合は、
自分が亡くなった際に
この遺言書をどのようにすればいいか
メモを添えておくといいですね。
相続財産が変にあると、争うケースが多い
というのは
minoruさんも同感のようです。
しっかりと財産がある場合は、
事前に税理士などと相続対策をしていて
相続発生後にも手続き実行者が決まっていたりします。
「うちは別にそんなにお金ないし」
と思っている方の方が、
思いもよらぬ臨時収入を奪い合う
争族に発展しやすいです。
自分が個の世界から旅立った後に
残される人たちのため、
財産を残すだけでなく、
明確に分かりやすく道標を残してあげるのも、
大きな愛情ですね^^
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