こんにちは、hiroです。

 

『ブロック置き換えで人生ラクにする講座』

やってます。

 

 

 

第21回では、

 

リスク管理 ということで

 

遺言書の話が出ました。

 

 

 

補足メールで

遺言書作成について触れたりもしました。

 

 

 

 

そのことについて、

ひーくんさんから

こんなご意見をいただきました。

 

 

 

==========ここから============

 

 

 

 

職業柄、争続をかなり見てきたので、

遺言書の重要性は理解してます(笑)



今までの経験から、

一点、

皆さんに知っておいて欲しいと思いました。




自書の遺言書の場合は、

保管者又はこれを発見した相続人は,

遺言者の死亡を知った後,

遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,

その「検認」を請求しなければなりません。



また,封印のある遺言書は,

家庭裁判所で相続人等の立会いの上

開封しなければならないことになっています。



公正証書遺言の場合は、この手続きはもちろん不要です。



これを知らずに

勝手に開封して争いを助長するケースもあります。

 



相続財産が変にあると、

争うケースが多いような気がします。

 


逆に言うと、

それなりの相続財産がある方は、

しっかりと対策されてますね。


パートナーが存命であれば残したいですが、

子供だけなら財産を使い切る方が良いのかなと、

最近は思ったりします。
 

 

ひーくんさん

 

==========ここまで============

 

 

頼もしいご意見です^^

 

 

 

遺言書を残す場合は、

 

自分が亡くなった際に

この遺言書をどのようにすればいいか

メモを添えておくといいですね。

 

 

 

 

 

相続財産が変にあると、争うケースが多い

 

というのは

minoruさんも同感のようです。

 

 

しっかりと財産がある場合は、

事前に税理士などと相続対策をしていて

相続発生後にも手続き実行者が決まっていたりします。

 

 

 

「うちは別にそんなにお金ないし」

 

と思っている方の方が、

思いもよらぬ臨時収入を奪い合う

争族に発展しやすいです。

 

 

 

 

自分が個の世界から旅立った後に

残される人たちのため、

財産を残すだけでなく、

明確に分かりやすく道標を残してあげるのも、

大きな愛情ですね^^

 

 

 

 

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