一般計量士の取得のことを書く前に、職業訓練指導員のところで、わかりにくい表現があったので、先にわかりやすく書き直します。

・職業訓練指導員免許の試験は、誰でも受験できるわけではないこと。(受験資格が必要で、いろいろありますが、一般的には「1級○○技能士(1級技能検定合格証書)」を持っている人に対して「指導方法」のみが行われる都道府県が多い。)

・わたしの場合、1級化学分析技能士を取得しているため、該当する指導員免許は「化学分析科」と「公害検査科」である。

・わたしの取得方法は、化学分析科を、1級化学分析技能士を受験資格として、「指導方法」のみを受験して合格し、化学分析科の指導員免許を「先に」取得しました。

・次にその化学分析科の指導員免許と1級化学分析技能士で、本来受験しなければならない「4科目?」がすべて免除になり、「公害検査科」の指導員免許が取得できました。

・受験地によっては、2科目以上同時受験も可能である。(化学分析科と公害検査科のように。この場合、受験申請書は2種類必要。)各都道府県の担当課に相談してください。