ブログを読んでいて、

あれ?

と思ったので調べてみた!

知らないことがまだまだたくさんある!

会社員・公務員の配偶者に扶養されているのに第3号被保険者になれない?

 配偶者が60歳を超えて厚生年金適用事業所に働き続ける場合、配偶者は70歳になるまで厚生年金に加入することができ、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の第2号被保険者にもなります。

しかし、第2号被保険者の要件は、厚生年金保険または共済組合に加入している方のうち、65歳未満の方および65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方と定められているため、配偶者が65歳になったときに老齢基礎年金の受給資格があれば、第2号被保険者の要件を満たさなくなります。 

また、第3号被保険者は、20歳以上60歳未満で第2号被保険者(厚生年金保険または共済組合の加入者)に扶養されている方と定められています。 

前述の例の場合、夫が65歳になったときに57歳の妻は第3号被保険者ではなくなり、 60歳になるまで第1号被保険者として自身の国民年金保険料を納める義務が発生します。

 このように、配偶者が年上の場合、歳の差が大きくなればなるほど専業主婦・主夫の国民年金保険料を納めなければならない場合がありますが、一定の要件を満たせば専業主婦・主夫が65歳になるまで配偶者の年金に加算される加給年金があります。

配偶者との年齢差があるほど専業主婦・主夫の年齢が65歳になるまでの期間が長くなり、それに従い配偶者が加給年金を受給できる期間も長くなります。