永住許可に関するガイドラインの改訂に関して疑問に思ったことがこれ!

加入義務はないと思うし、非居住者なので基本的に日本で納税義務は発生しない!

そうすると、

改訂されたガイドラインの

1 法律上の要件

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
イ 〜

の公的義務の納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付の義務を適正に履行していること

は関係ないのでは?

まさか日本を長期に離れる場合は永住権が喪失してしまう?

在留カードの有効期間更新と再入国許可の手続きをきちんとやっていれば問題ないのでは?

在留カードが有効期間内であれば、再入国許可の更新は在外公館でもできるのかな?