交通事故の治療費と慰謝料 | ヒロシバ鍼灸整骨院のブログ(大阪府吹田市、江坂駅)交通事故・労災・健康保険・クレジットカードOK、鍼灸健保できます!

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大阪府吹田市江坂駅にあるヒロシバ鍼灸整骨院のスタッフがお届けするブログです。

ゆっくりになると思いますが整骨院のことや江坂のこと、個人的なことも含めてアップしていきたいと思います!

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院長です!パー



今日2回目の更新!



整骨院がヒマやからとか内緒ですよ!ガーン





この前、交通事故について少し話しましたが今日は交通事故にあった後の話です!





まず被害者の場合、事故にあったら色々と保険会社からお金が入ります。


任意保険会社が対応する場合は車やバイク、自転車などの修理代・かかった治療費・治療所までの交通費・そして慰謝料や示談金など!


これが自賠責会社の範囲になりますと、基本的に治療費、交通費、慰謝料のみになります。




ただ治療費に関しては交通事故の治療というのは病院にしろ整骨院にしろ自由診療なので高額になりやすいため、医療機関が直接保険会社に請求することが多いです。



問題は慰謝料です!メラメラ




これを勘違いされているかたが多いので説明します!




まず治療を受けないと慰謝料はもらえません!



なので事故にあったけど物損で届出だしました!とか人身で届けはしてるけど病院には行ってません!という方は慰謝料はもらえません!



残念です!ガーン



この場合は示談金や御見舞金などの形でお金はもらえますがケガをしていないという判断をされてしまうのであまりもらえません。




では(ケガに対して適正な)慰謝料をきちんともらうにはどうしたらいいか!



それはきちんと治るまで病院や整骨院に通うことです!



できれば多い方がいいですね!



では慰謝料の算定方法のご案内!



正直ちゃんとした算定方法は難しくてわかりません!


というか難しいので弁護士さんしか使わないと思います。



なので保険会社の人は簡単な方の算定方法を使っています。



まずは全通院期間(いつからいつまで治療したかという総期間)と通院実日数(実際に通院した日が何日あったか)を調べてください!




そして通院実日数×2してください。



この通院実日数×2と通院期間を比べて少ない方×4,200円が慰謝料になります!




つまり3カ月治療して3日に一回通院したとして、通院期間が90日で通院実日数が30日であれば実日数×2で60日になりますから実日数のほうが少なくなるので4,200円×60日になります。



ということは1カ月を31日と考えた場合、事故にあったら1カ月16日以上を目安に治療に行くと慰謝料が満額もらえることになります!アップ



また、これにプラスして休業損害や主婦の休損、後遺症認定などが受けられると慰謝料が格段に上がります。合格



保険会社の方にきちんと説明をしてもらって適正な治療と慰謝料をもらいましょう。




しかし、保険会社の方はおそらく治療をきちんと受けると3カ月あたりで治療が終わってないか何度も確認して来ると思います。



これは任意保険会社は自賠責保険(車が必ず入らないといけない強制保険)を使いきったあとの保証をしないといけないため、おおよそですが3カ月辺りが自賠責保険を使いきって任意保険会社からお金が出るようになるからです。



ちゃんと保証されてるんですから連絡が来るのをダルがらずに、その後もきちんと治るまで治療を受けましょう!




ということで痛い時は痛いとちゃんと言って、きちんとした治療を受けましょう!







事故にあうと予想以上に時間を使い出費もかかります。ダウン



なので慰謝料のことを知らずに事故にあうと損しますよガーン




もし分からないことがある場合は被害者の場合、相手の保険会社ではなく、自分の車やバイクで入っている保険会社に連絡すると親切に教えてくれることが多いので確認してみてください。




ちなみに当院でも交通事故や労災の治療に対応していますチョキ




困っている方はいつでもご来院くださいグッド!