憲法を国民の手に取り戻す 96条改正がなぜ必要か | 近藤ひろしオフィシャルブログ Powered by Ameba

憲法を国民の手に取り戻す 96条改正がなぜ必要か

 あきらめない男、ひろしです。きょうは豊橋や田原の方面を回りました。本当に暑い!!それでも負けるわけにいきません。明日もあさっても、走り続けます!!




 今国会の争点の一つは憲法改正です。特に改憲の条件を定めた96条の改正が特に注目されています。

日本国憲法は1947年の施行以来、一度も改正されていません。アメリカは第二次世界大戦後に6回、フランスは27回、ドイツは58回も改正しています。

国の最高法規といえども時代の変化に対応する必要があります。一度も改正していない日本は世界でもまれな存在なのです。

なぜ改正しなかったのか。それは96条という高い壁があったからです。憲法96条は国会の衆議院と参議院でそれぞれ議員総数の3分の2以上の議員の賛成があってはじめて、国民に改正を発議、つまり提案することができると定めています。

戦後、自民党などの保守政党が衆参両院で3分の2以上の議席を占めたことはありません。衆議院で3分の2を獲得するのは大変ですが、3年ごとに半数ずつ改選する参議院はもっと大変だからです。結果としてこれまで国民への提案すら実現しませんでした。

国会で発議を決めたからと言ってすぐに憲法が改正されるわけではありません。半年間かけて国民投票を実施し、投票総数の過半数の賛成で初めて改正が実現するのです。ですから「96条を改正すると与党の横暴で次々と改正される」という批判は的外れです。国民が最終的に判断するのですから。

日本維新の会、そして私近藤ひろしはこの憲法96条の「衆参両院の3分の2以上」という改正要件を「衆参両院の2分の1以上」に緩和すべきだと考えています。その理由は一部の少数派の国会議員が拒否すれば大多数の国民が改憲を望んでいても国民投票すらできないというのは国民主権にふさわしくないからです。

もちろん、96条の改正がゴールではありません。我々はその先に一院制の実現や首相公選制の実現などを視野に入れています。国民投票法は一回の手続きで関連する一つの条項しか改正できないと定めています。一度に全面改正することはできません。96条を改正後、一つ一つのテーマについてじっくりと国民的議論をしようではありませんか。

近藤ひろしは憲法改正もあきらめない!!チャレンジ日本!