会社の経費で飲み食いするにはどうすればいいか | スクランブル交差点

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■会議費・福利厚生費

 部下を集めて懇親会を開催。格好よくポケットマネーでおごりたいところだが、懐具合は厳しい。半分は仕事なのだから、会社にお金を出してもらうことはできないのだろうか。

 社員の飲食代を経費として計上できるかどうかは、自社の社内規定による。一般的には部署ごとに交際費の枠があり、その範囲内なら飲食代を支給するという会社が多いだろう。
 交際費の枠を超えていても諦めてはいけない。会社は社員の飲食代を交際費以外の勘定科目に計上することもできる。その場合、じつは会社に節税メリットがある。交際費以外の名目で飲食すれば、経理担当や決裁者はノーと言いづらいのだ。

 なぜ交際費以外で計上すると節税になるのか。それを解説するには、会計上と税法上の儲けの違いを説明する必要がある。会計では、収益から費用を引いて企業の儲けを算出する(収益-費用=利益)。一方、税法は会計と用語が異なり、益金から損金を引いて課税対象となる所得を求める(益金-損金=所得)。おおまかにいうとどちらも売り上げから経費を引いて儲けを算出しているのだが、会計上の「利益」と税法上の「所得」は必ずしも一致するわけではない。というのも、会計上は「費用」になるのに、税法上は「損金」にならない経費があるからだ。公認会計士・税理士の梅田泰宏氏は次のように解説する。
「会計上の費用が税法上の損金にならないことを損金不算入といいますが、その代表といえるのが交際費。通常、会計上の費用は税法上でも損金になるため、使えば課税対象になる所得が減り、法人税も安くなります。ところが交際費は損金にならないので、いくら使っても所得は減らず、税金も安くならない。そのため同じ額の飲食代なら、交際費ではなく、福利厚生費や会議費といった損金になる勘定科目で計上したほうが節税になる(資本金1億円以下の企業は、最大540万円まで交際費が損金として認められる特例あり)」

 では、どのような条件が揃えば福利厚生費や会議費として認められるのか。
「福利厚生は、社員全員に参加資格があることが前提。部署の懇親会は全社的イベントではないので福利厚生とはいえません。ただ、全社で一度に行うことが物理的に難しいため部署単位で実施していたり、参加者は限られるが全社的な目的のために行われているイベントなら認められる可能性も」(梅田氏)
 大企業での全社的イベントは大掛かりなものとなるが、小規模な会社ならそれほどハードルは高くないはずだ。

 会議費は、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」(租税特別措置法施行令第37条の5)だが、会議か否かを厳密に区別するのは難しい。そこで目安になるのは一人当たりの飲食代だ。
「法律が改正され、飲食代が一人5000円以下なら会議費、5000円を超えると交際費とする基準ができました。これは得意先などと飲食したときのルールですが、実務では社内の集まりにも同じ基準が適用されるケースが多いと思われます」(同)

 飲食代が高額だったり飲食の頻度が高いと、飲食が給与の現物支給とみなされる可能性もある。給与は損金として算入できるので会社は節税になるが、給与が増えると社員が支払う税金や社会保障費も増える。そう考えると賢い選択とはいえない。

 どの勘定科目で計上するにせよ、大切なのは実体を伴っているかどうか。
「税務調査で突っ込まれても大丈夫なように、記録に残しておくことが大切。たとえば一人5000円以下であることがわかるように領収書に参加人数を書き込んだり、飲み食いした品目がわかるレシートを残しておくと役立つはずです」(同)

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