この裁判は、2ちゃんねるへの書き込みが名誉棄損にあたるとして、麻木さんが裁判所に情報開示を訴えていたもの。裁判所は、書き込みの内容が事実無根であること、ならびに名誉棄損にあたることを認め、請求通りプロバイダーに対し書き込みをした人物の個人情報の開示を求める判決を下した。
だがネット住民の検証によると、今回問題とされた書き込みは、麻木さん本人を中傷したものではなく、麻木さんの16歳になる長女を中傷したもの。しかもその書き込みには、麻木さん本人や、長女の名前は一文字も明記されておらず、文章自体もコピペ(≒定型文)を改変したものだったという。そのため、当初誹謗中傷は断罪されるべきとしていたネット住民からも、
「誰のこと言ってんのかすらわからねーじゃん」
「個人を特定してないのにこれでアウトなのか」
と、驚きの声が上がり、なかには、
「個人特定してないんだから良い弁護士つけりゃ(編集註:訴えられても裁判で)勝てんだろ」
「芸能人ならスルーしろ」
と、暴論を吐く者も現れた。
今回の静岡地裁の判決は、「個人名を書き込まなくても、名誉棄損が成立する」と司法が判断した点で、従来より一歩踏み込んだ印象をネットユーザーたちに与えたようだ。これにより、性質の悪い中傷が少なからず存在していたネット掲示板への書き込みが、多少なりとも減ることになるか、今後の展開が注目される。
(R25編集部)
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110604-00000002-rnijugo-soci