海外あちこち旅ときどき中国茶

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イタリア、中国などの海外旅行と中国茶について綴るブログ

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先日の海外旅行で、初めて液体物の機内持ち込み検査でひっかかった。
場所はシンガポールのチャンギ空港、マレーシア・ペナン島行き(ジェットスター)。
搭乗ゲート前、搭乗待合エリアに手荷物検査機があり、搭乗時間ぎりぎりになって検査が行われた。

私は1リットル以下の透明のビニルポーチファスナー付(無印良品が海外旅行用でもOKと売り出していたもの)に化粧品類を100ml以下の容器入れた。
これとは別に、病院で処方された目薬2種、「医薬品」と表示された「ムヒホワイティ」、のど薬(いずれも100ml以下)、量的制限対象外のコンタクトレンズ用剤(120ml)を持ち込もうとした。

コンタクトレンズ用剤120mlがアカンかった。
検査員が「100ml以上だから持ち込めない」と破棄しようとする。
私は「量的制限の対象外のはずですが…」と答えたが。
「100ml超えている」「いや、量的制限の対象外」と、上記やりとりを3回繰り返す。

結局、検査員がむすっと「パスポートのナンバーを控えるから」と書類を作成し、コンタクトレンズ用剤は返してもらった。

出発前に確認していたのが、以下のPDF。
http://www.mlit.go.jp/common/000993679.pdf
「量的制限の対象となる液体物のリスト」
平成25年3月29日現在 航空局安全部空港安全・保安対策課航空保安対策室

それには、「以下に掲載するものは、今回の液体物の対象ではありますが、例外扱いされるものです。100ml以下という容器の制限もありませんし、1リットル以下のプラスチック袋に入れたりする必要はありませんが、『医薬品』として検査員に申し出ていただく必要があります」とあり、品目のひとつに「液状、ジェル状の処方薬品、市販薬品(目薬、医療用食塩水を含む)」があり、代表例として「コンタクトレンズ用剤(保存液)」も含まれている。
ただし「客室内で必要となる量に限って持ち込みが可能です。(検査員への申告が必要)」とあるため、薬局2店舗でコンタクトレンズ用剤を探したが、眼科からコンタクトレンズとの相性が良いと推奨された製品は、100ml以下のものが見つからず、120mlが最小だったのだ。

ところが、帰国後、よく見てみると…
留意点④量的制限対象品についての具体的な判断は、最終的には、保安検査場における検査員が行います。

ちなみに、全く同じ条件で、旅行中手荷物検査を受けた関空、マレーシア・ペナン、マレーシア・クアラルンプール、台湾・桃園の空港ではパスできた。

航空局のリスト、期待もたせんといて!!
保安検査員の裁量でいいの⁉︎