もし負傷犬猫を保護した場合 | アニマルライブの200頭の動物愛護日記

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私達は、よく事故などで負傷した犬猫を保護をしたけど、どうしたらいいかという相談や記事を見かけることがあります。
どうしたらいいのか・・・
これって意外と知らない人が多いんですよね(^^;;

そのことを友人が書いてくれています。
是非、参考にしてみてください!

↓↓↓↓↓

🔲 迷子犬を保護したら、まず・・・
❌保護 ➡️ 警察➡︎愛護センター=殺処分
⭕️保護=預かり=警察・愛護センターに連絡=元の飼い主へ返還or里親募集or自分が飼い主になる

❌放してしまう、保健所に連れていくという考えなら、最初から保護などしないことです。
❇️保護する気があるのなら、
・飼い主さんに返す
・新しい飼い主を捜す
・自分で飼う
の責任をもってほしいと思います。

🐕犬に行う事
◉犬が落ち着いてから、身元を示すものがないか、ネームプレートや鑑札、首輪の裏などをチェックする。 
◉フードや水をあげて落ち着かせる。
冬なら暖かく、夏なら涼しくを考慮して寝床を用意する。

🆘🏥怪我をしている場合は、即刻獣医さんに診てもらいましょう。💠保護するしない以前の問題です💠

◉保護しているあいだは何よりも犬を安心させる環境を整えてあげることが大切です。
言うは易し、行うは難しですが、
♦️もし自分の犬が迷子になったら♦️を思えばできます。

🔲飼い主を捜すために行うべきこと
📞迷子のペットを保護した場合は、届け出と確認が必要です。
届けを出すことができるのは、保健所、動物管理事務所、(収容施設・愛護センターなどの呼称)、清掃事務所、区役所(土木課)、市役所(環境衛生課)、国道事務所、行政提携ペット霊園、警察、動物病院、獣医師会、警察は24時間365日届け出を受け付けてくれます。警察は遺失物として扱ってくれます。

📞警察に届け出た後、警察でしばらく預かってくれる場合もありますが、ほとんどの場合、すぐに愛護センター(保健所)に連れて行かれるようです❌

🏠自宅で預かれる環境がある場合🧡🌟
仮に自宅で迷子のペットを預かれる環境が整っている場合には、預かって貰えると飼い主は安心です
交番や愛護センターでは預かれる期間が限られてしまうからです。当然ですが、期間が過ぎれば殺処分❌されます。

なので、飼い主さんが見つかるまで預かってあげるのは望ましいのですが、ただし、♦️その場合にも👮‍♂️交番には連絡を入れておくのが一番です。
♦️愛護センターにも保護している旨、連絡を入れることをお勧めします。

🔍飼い主さんが気づいて探している場合に交番に問い合わせする事で追跡がしやすいのもありますが、飼われている形跡のあるペットを届をせずに預かるのは刑法に問われてしまう場合もあるからです。

❇️警察に届け出た後、ご自宅で預かっていた場合、6か月過ぎても飼い主さんが現れなかった場合には、自分の所有物とすることが出来ます。
❇️また、飼い主さんが現れた場合、預かっていた間の必要経費、犬の時価の5-20%の報労金を請求することができます。詳しくは遺失物法をご参照ください。
🔶飼い主さんが自宅に近い愛護センターと警察にしか問い合わせをしない場合いがあります。
🔶近隣の複数の愛護センターに連絡を入れておくと、飼い主さんが見つかる可能性が高まるかもしれません。

◉実際に、犬がかなり遠くまで行ってしまって、Aという愛護センターに保護されていたのに、Bという愛護センターにしか問い合わせをしなかったため、処分されてしまったということもあります。
◉ご存知のように、ほとんどの愛護センター(保健所)では、収容期間が非常に短く、処分されてしまいます。
◉必死に探している飼い主さんとまた再会できるように、是非、多方面に連絡を入れてあげましょう。
◉首輪をしている、していないにかかわらず、犬を保護した際には、必ず警察に届けるようにしましょう。
◉飼い主さんが一生懸命探しているかもしれません。是非、警察に届けた場合でも、近隣の複数の愛護センターへの連絡もお勧めします。

🔲飼い主さんが見つからなかったら
飼い主さん捜しをしながら、同時に、もし飼い主さんが見つからなかったらのことも考えておかなければなりません。
もう一度言いますが
🈲放してしまう、保健所に連れていくという考えなら、最初から保護などしないことです。

❇️保護する気があるのなら、
・飼い主さんに返す
・新しい飼い主を捜す
・自分で飼う
の責任をもってほしいと思います。