保険金請求、家族が困らないための
2つの制度
1週間前「生命保険の「家族情報登録制度」について書きましたが、これだけでは足りないこともあります。
生命保険の家族登録制度のすゝめ | 終活について思ったことを書いてます
保険金や給付金は、基本的に所定の受取人しか請求できません。 しかし、契約者がもし病気や事故で自身では請求できない状態になったらどうなるでしょう?
◆ 保険金・給付金の基本的な請求者
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死亡保険金 : あらかじめ指定された受取人
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入院給付金など医療給付金 : 被保険者本人
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解約返戻金・満期保険金 :契約者
請求者本人が動けないと手続きが止まってしまう可能性があります。
◆ 家族が代わりに請求できる2つの制度
指定代理請求制度
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対象:被保険者が請求できない場合
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内容:入院給付金・手術給付金を代理人が請求できる
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活用シーン:病名告知がされていない、認知症で意思表示が困難 など
保険契約者代理請求制度
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対象:契約者が請求できない場合
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内容:解約返戻金や満期保険金の請求、契約変更など幅広い手続きが可能
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活用シーン:契約者が病気や認知症で管理できなくなったとき
これらの制度は、契約者自身が、認知能力があるうちに代理人を指定する必要があります。 「もしもの時」に備えて、ご家族が困らないよう、早めに加入している保険会社に相談を。


