前回の沈み込んだ投稿から約3ヶ月経過

あとから読み返すと、なんとも稚拙で恥ずかしい内容💦

奥行き、深さもない「いじけ虫」のはきだめの様

 

極端な思考は視野や可能性を狭め、これまでの歩みすら否定してしまう

辛さや悲しさ、怒りや恐怖という感情の発露を恥じることで遠まわしに自己否定

失うことへの執着は抗っているようで、先細る自分自身を認めているに等しい

 

確実なのはこれまで生きてきた時間と経験

不遇を感じた自分を認めてありのままを受け入れる

未来の自分はどう在りたいか

 

今、仕事に忙殺される自分を俯瞰

健康状態は決して悪くない、むしろ良い方だ

新しい知識への渇望は脳や心を活性化させる

 

テニスは出来るときに健康的に楽しめばいい

ホルモン治療は、セカンドオピニオンとして専門医より年齢相応のアドヒアランス治療中

エイズ学会やGID学会などの医療・学術的な部分への踏み込みがおもしろくなってきた

 

悩みや上手くいかないことについてはほどほどに

どんな状態でも活路があるのだと

自分の歩む道を信じる「自信」だけは忘れないように

 

さて、ここからは本ブログに趣旨に沿った内容です

 

昨年は性同一性障害の関連裁判で最高裁で大きな決定がありました

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下、特例法)にも改正も待ち望まれていますが、これまでとは革新的な立法が必要ではない、とわたしは考えております

 

これまでの要件と抵触する部分にだけ個別具体的判断を入れる余地があればよいのです

生まれの性別を誰しもが変えられるようにする必要はないと思います

そのような拡大解釈が足かせになっては元も子もありませんよね?

 

氏名変更のように医師の診断書や生活履歴に基づき、現行法上で抵触する部分を申立によって申述出来るようにした上で家庭裁判所の決定を以ての変更ならば、既存の手続きに準じて施行可能にすべきかと…

 

 

上記サイト抜粋で概要にはこうあります

 

『正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
 正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。』

 

特例法の取扱いは未だトランス当事者の生きる選択肢を奪い、ダイバーシティ&インクルージョンの観点からみても残念なものに成り下がっております

先進7か国の中でも後れを取っている在り方の問題を前進させる絶好の機会です

 

しばらくは動向の見守りが続きそうですね