* 告訴状・金沢弁護士会編/社会的記録と問題提起を重視した新たな書面の構成と、その他の問題との関連及び位置づけについて
2015-08-11 火曜日 16:33 >> [[ ←これからの記述範囲の開始時刻]]>>
ややこしいタイトルをつけましたが、目的と趣旨を明確にするため、これまでとは違った記述をしたいと考えるようになりました。本書は、社会的ドキュメンタリ性、記録資料をこれまで以上に意識して構成を組み立てます。
石川県警察とは違い、この問題について金沢弁護士会に連絡をする予定はありません。社会的なメッセージとして記録し問題の提起を行うものですが、それに対して、この情報化社会に対して同会がどのような対応をとるかを、記録的資料とするものであります。
タイトルの文字列が長すぎると取り扱いにも支障が出ますので、この項目の一つ親の項目名において、(以下「告訴状・金沢弁護士会編」と表記)という断り書きを入れました。
問題の大きな切り分けとして、金沢弁護士会のこれまでの対応と、金沢弁護士会のこれからの対応があると考えます。これは検察や裁判所を相手にしたいわゆる国賠の問題と、石川県警察を監督する立場にあると思われる自治体としての石川県などとの将来的な法的問題の解決を前提にした対処です。
私はこれまで木梨松嗣弁護士のことや裁判の問題を再審請求という方法で、およそ20年ほどの間、解決する方途を模索してきました。時間の経過とともに吹っ切れた部分もあったり、時間の投資で確認できたことも多々あろうとかと思います。
現在は、木梨松嗣弁護士に対する殺人未遂容疑での刑事告訴の手続きを金沢地方検察庁に進めているところであって、本書はその告訴状です。本来ならば告訴事件の事実関係に絞って告訴状を作成すべきかと思いますが、進めているうちに新たな問題が見えてきました。
告訴事件は、まず検察庁の受理という関門があって、その先には起訴と不起訴の判断という大きな分かれ目があります。起訴されれば刑事裁判になりますが、判決の確定までとなると、まったく予想もつかない年月の経過が見込まれるところであります。
基本的には木梨松嗣弁護士が控訴審の私選弁護人となった平成4年の8月を起点と考えておりますが、となるとそれだけで23年の年月が経過したことになります。当然、初めから被害や深刻な権利侵害を受けているという自覚はありませんでした。
>>>続きを読む>> http://hirono-hideki.cocolog-nifty.com/blog/2015/08/post-99d5.html