過労によるうつ病で自殺し、労災と認められた小児科医の中原利郎さん(当時44)の遺族が、勤務先の立正佼成会付属佼成病院(東京都中野区)に1億2千万円の損害賠償を求めた訴訟は8日、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)で和解が成立した。双方が「医師不足や医師の過重負担を生じさせないことが国民の健康を守るために不可欠」と確認し、病院側が遺族に700万円を支払った。
和解条項には「日本のよりよい医療を実現する」との観点から最高裁が和解を勧告したと明示された。遺族側代理人の川人博弁護士は「こうした表現は個別の事件では異例。医療界に改善を求める最高裁の強いメッセージだ」と評価した。
中原医師は1999年8月に病院の屋上から飛び降り自殺。直前半年間の当直は多いときで月8回に及び、睡眠不足状態だった。東京地裁は2007年3月、別の訴訟で自殺は業務に起因するとして労災と認めた。
定期的に、このブログご覧頂いている方、更新が滞りがちで申し訳ないです。このニュースは、職場での過重労働と本人の自殺との間の、因果関係の存在が問題になったケースだと思います。数年前からちょくちょく見かけるケースなので、目新しい報道ではないと思います。
一方、自分がTwitterとブログで取り上げている問題は、職場の違法行為と、私が起こした傷害事件との間の因果関係を問題にしています。違法行為と書きましたが、民事上の問題であれば本体「不法行為」と書くべき、かと思います。違法といっても漠然としていますが、私は刑法上の「殺人未遂事件」として、告発・告訴を行ってきました。今は前段階としての法律手続きとして、再審請求を準備中ですが、その他の問題も視野に入れています。
Twitterが中心になっていますが、出来るだけこちらのブログにもまとめるようにしています。

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