こんにちは、法人成り・創業支援を得意とする税理士の弘中誠です。

 

令和5年10月よりインボイス制度が始まりました。職業柄なのかレシートをもらうたびに登録番号があるかどうか、ついついチェックしてしまいます。

 

さて令和5年に、免税事業者である個人事業者がインボイスの登録を受けて10月から課税事業者となる場合、経理処理は税込みか税抜きかという質問を受けました。

 

質問を受けるまでは特に疑問に思っていなかったのですが、調べてみると週間税務通信3749号に同一事業年度に免税・課税の両期間が併存する場合の経理処理は?という記事がありました。

 

令和5年1月から9末までは免税事業者、10月から12月までは課税事業者なのですが、結論としては令和5年のすべての取引について税込みでも税抜きでも大丈夫ということです。ただし、税抜き経理の場合免税事業者の期間は取引の対価の額と消費税額等の額を区分し消費税等の額を零として課税所得金額を計算する。

 

となっています。とりあえずは弊所では税込み経理をして決算のときに租税公課/未払消費税を計上するかどうかをその都度検討して行こうかと思います。