こんばんは、すながっちです。


先ほど仕事が終わり、夕食、入浴を済ませ、就寝までのひととき、こうしてPCに向っているわけです。


今日は、夕方より、出入りの神奈川県庁にて作業がありましたのでそのお手伝いに参りました。


工事の趣旨とは、以前やはり当社にて県庁の事務室内の什器(ロッカー、書類入れなどのこと)に耐震用のL型金具を取り付けたのですが、その取り付けた事務室の部署内でこのたび机の模様替えをすることになったわけです。


即ち、


1.一旦金具を当社にて取り外し、


2.職員の皆様で机・什器の模様替えをしていただき


3.確定したところで、当社にて金具を再取付


というのが本工事の内容です。


まあ、ドライバーさえあれば、誰でもできる、およそ「工事」と呼ぶには大げさな気がしますが、県庁といえども「お客様」にはかわりなく(支払いの良い点では上客)、


またこういう簡単な工事を民間業者に請け負わせるというところに、日本行政の深遠なる奥ゆかしさがあるのです。(ここら辺はかなりスキンミートが入っています)



ともあれ、この工事、模様替えを手早く完了してもらわないことには、我々の作業(金具再取付)ができないというところがミソです。



「お役所のことだ。机一つ動かすにも例えば「机移動申請書」なる書式があって、上長の決裁印がないと移動できない、なんてことになったらどうしよう、もしその上長が不在だったら・・・」



なんていう、くだらない私の心配は必要なかったみたいで、職員一同一致団結してスムーズに段取り良く模様替えを行っていただき、よってこちらの作業も予定より早く終了できました。



公務員の行動規範である「上命下達」の原則が良い方向に出た典型です。



実はこれまでにも県庁(神奈川県)のお仕事とか、他の業務上での問い合わせとか多くお付き合いさせていただいていますが、概して神奈川県の職員の方は皆さん人当たりも良く親切で、迅速に対応していただいているなあというのが、いち納税者の感想でして、これならば喜んで納税できるというものです。


(逆にひどいのがY×K×H×M×市。とにかくトノサマ稼業という感じで、本当ならビタ一文すら納税したくないのですが、まあこれは健全なる国民の三大義務ですから・・・


Y×K×H×M×市職員に捧ぐ条文を下記して今日のブログを終わります。


日本国憲法
第十五条  第2項 (公務員の性質)
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第九十九条  (憲法尊重擁護の義務)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。