おはようございます。すながっちです。


朝から、こんな話は恐縮なのですが、やはり書かずには居られないという妙な正義感心理が働き、認めました。




ソウデスッ!名古屋市の職員が、川に自らのお小水を流したというのです。



しかもこの職員というのが、環境局の資源班なる部署に所属しているというからフンパンものだ!




また、市も市で、これを産業物処理法違反として処理するそうですが、これは恐らく次のような乱暴な発想が根拠になっているのではないかと思ってしまうのですが。



即ち、「人間を「産業の為の一個体」と定義するならば、件の液体は「産業廃棄物」に相当する」ということだろうと思います。



さながら、「モダンタイムズ」とか「女工哀史」の世界ですね。



ああ、野麦峠を越えてゆけ!



しかしこの放流、サケやマスの稚魚の場合とはちがって大変罪は重いのです。はたして産業物処理法違反で済むのかしら?



恐らくこちらが適用されるのではないのでしょうか?(放流先の川が水源だったと仮定して)



水道汚染)

刑法第143条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

刑法第144条  人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。

刑法第145条  前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法第146条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

もしも146条を適用するに値する事態になったときは、これはタイヘンなことになりますよ。(おそらく件の職員たちは、しょっぴかれたとしても、軽犯罪法程度で済むと思ったのでは?)



また適用されなかったとしても、国民全体に奉仕すべき公務員がこのようなことをすることにより、社会的に大変厳しい訴追を受けることは、いつだかの福岡市職員の飲酒事件の例を待つまでもありません。




税金も無駄に垂れ流す、そして汚物も平気で垂れ流す、



ああ、日本の行政の明日はどちらへ?



ところでタイトルの意味は解りましたか?これはいわゆるトンチものなんですが(今、トンチなんて表現は使わないか)


答えは、



尾張名古屋は城で持つ



ジャジャーン!!!