こんばんわ。税理士の細川ひろみです。

もうすぐ年末調整ですね。年末調整は会社員の方が会社で確定申告をしてもらえるというとてもありがたい制度です。
なので、書類は丁寧にきちんと書かないと正確な税額を計算してもらえません。

1 配偶者控除とは
2 配偶者特別控除とは
3 扶養範囲内ギリギリで働こうと思っている人の注意点
4 まとめ

1配偶者控除とは

配偶者控除とは納税者の所得が900万円以下の場合に、配偶者の所得が38万円以下(給与収入が103万円以下)であれば、納税者の所得から38万円を引けるというものです。

2 配偶者特別控除とは

配偶者控除は所得が38万円まででしたが、配偶者特別控除は配偶者の所得が38万円超123万円以下の場合に段階的に控除額が下がりますが、最低で1万円の控除がうけられます。
配偶者特別控除額

3 扶養範囲内ギリギリで働こうと思っている人の注意点

1.2.で説明してきたのは、配偶者の所得によって納税者の控除額が変わるという点。
配偶者自身の所得税は所得が38万円を超えると発生してきます。そして、市町村によっても変わってきますが収入が100万円を超えると住民税が最低5,000円はかかってきます。
もうひとつ注意が必要なのが社会保険。加入している健保によってだいぶ違ってきますが、所得が130万円を超えると社会保険の扶養に入れなくなってしまったり、収入が130万円を超えると社会保険の扶養に入れなくなってしまうことがあります。

4 まとめ

所得税法上の扶養に入れるように勤務日数を調整して、所得を調整したはずなのに、
社会保険上の扶養から外れて社会保険に入れなくなってしまったということにならないためにも、扶養の範囲内では働こうと思っている場合には自分があとどのくらいなら働いても大丈夫なのかをしっかりと把握しておきましょう。
せっかく調整したつもりだったのに、ふたを開けてみたら余計な税金や社会保険料がかかって世帯所得が減ってしまっていたということがありますので、11月、12月で所得を調整しようとしている人は注意しておく必要があります。