おはようございます。税理士の細川ひろみです。

消費税の軽減税率が開始された2019年10月1日から2023年9月30日までは「区分記載請求書等制度」が導入されます。
この区分記載請求書等制度はインボイス制度導入までの経過措置の制度です。

1 区分記載請求書等制度とは
2 インボイス制度とは
3 まとめ


1 区分記載請求書等制度とは
 売り手は買い手に次の事項を記載した区分記載請求書を交付する必要があります。
①売り手の氏名等
②取引年月日
③取引の内容(軽減税率の対象資産の譲渡等があればその旨)
④税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込額)
⑤買手の氏名等

 今までの請求書と変わったところは③でカッコ書き”軽減税率の対象資産の譲渡等があればその旨”を記載しなければいけなくなった。④の対価の額には、税率ごとに区分して税込額を記載するという2か所です。
⑤の買い手の氏名等は不特定多数の人に販売を行う小売業については省略することができます。

会計帳簿にもその取引が軽減税率の対象であるかどうかを区分して記帳する必要があります。さらに買い手側は仕入税額控除を受けるためには売り手から受け取った上記の請求書を保存しておく必要があります。

事業者は日々の売上・仕入れ商品について軽減税率対象商品であるかどうかの確認が必要になったということです。

2 インボイス制度とは
  インボイス制度とは売り手が買い手に適格請求書等を交付する必要があります。この制度は上記で記載した区分記載請求書制度が終わる2023年10月1日からの適用です。
適格請求書は消費税の課税事業者(消費税を納める義務がある人)しか発行できません。適格請求書を発行しようとする事業者は事前に税務署へ一定の申請を行って適格請求書発行事業者として登録する必要があります。逆に言うと免税事業者(消費税を納める義務がない人)は適格請求書を発行できません。
 適格請求書には次の事を記載しなければいけません
①適格請求書発行事業者(売り手)の氏名等と登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目である場合にはその旨)
④税率ごとに合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
⑤税率ごとに区分して合計した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者(買い手)の名称等

区分記載請求書と違う点は①に登録番号を書かなければいけなくなったこと、④には税込みまたは税抜きの対価の額を記載することになり、適用税率の記載が追加になりました。さらに⑤で消費税額の記載が追加です。
会計帳簿への記載は区分記載請求書とほとんど変わりません。

消費税の仕入れ税額控除を受けるために適格請求書を受け取り・保存しておく必要があるので、免税事業者と取引を行う時は、免税事業者は適格請求書が発行できないため、免税事業者が発行した請求書では仕入れ税額控除が出来ないということになります。

3 まとめ

  区分記載請求書制度とインボイス制度。消費税の税率変更とともにインボイス制度を導入してしまうと混乱が大きすぎるため、クッション的に区分記載請求書制度があります。免税事業者が消費税を預かってそれを納めずにいる事業者がいることに対する国の措置ですが、中小企業の経営者にとっては事務負担が増え、免税事業者にとっては取引が縮小してしまうかもしれないという心配が増えそうです。