こんばんわ。税理士の細川ひろみです。

 

子どもの治療用メガネ。

お医者様のすすめていただく眼鏡店で買うと結構いい値段します。

 

ですが、社会保険の療養費支給申請と市区町村の医療費補助を受ければ、

限度額はありますが、戻ってきます。

 

この返戻を受けるためには、まず社会保険の方に療養費支給申請書(治療用装置)をだします。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/190531/k_sougu_n190531.pdf

 

こちらの申請書に必要事項を記入して、めがねを買ったときの領収書、お医者さんで書いていただいた眼鏡等作成指示書を添付して加入している健康保険組合の方に提出すると、

2,3週間後に支給額決定通知書が送られてきます。

 

領収書は市区町村の申請でも使うので、必ずコピーを取っておく必要があります。

 

支給額決定通知書が届いたら、市区町村の子ども医療費助成金の交付窓口に、

支給額決定通知書、眼鏡の領収書、医療費の受給券、保険証、印鑑を持っていきます。

 

そこで、申請書を出していただき、自分の住所等を記入すると、あとは

市役所のほうから助成可否決定通知書が送られてきて、決定額が指定の口座に振り込まれる

ことになります。

 

私は、この申請、今回で2回目ですが、前回は戻ってくることすら知らず、だいぶ期間が経過

してから申請に行きました。

そして、今回はだいぶ日にちも経過していたので、どのようにやるのかも忘れていて、

2度手間な失敗をしたので、覚え書きの意味も含めてこの記事を書きました。

 

お子さんが治療用メガネを作った場合には、手続きが必要です!!

忘れていても領収書と作成指示書があれば遡って申請できるはずです。