こんばんわ。税理士の細川ひろみです。

 

国税庁が節税保険に制限を設けました。

 

保険解約時の返戻率が50%超の契約には、損金算入できる割合を制限するというもの。

 

解約返戻率が50%以下の保険については今まで通り全額損金算入(全部費用として認める)。

 

なぜ、こんなことまでして損金算入をみとめないのか?

 

 

経営者に万が一のことがあった時のために、会社は保険を掛けます。

 

その保険料が費用として認められるとなると、万が一のためではなくても、保険によって節税を

考えるようになってしまった。

 

一定の期間を経て解約すれば、支払った保険料の大半が返戻金として戻ってくる。

 

つまり、利益操作につながっているということです。

 

各社保険会社の販売競争が激しくなり、国税庁がこれ以上競争が激化するのを防ぐために

制限を設けたということです。

 

今までも保険についてはいろいろな損金算入の限度が設けられてきました。

 

どうにかして節税をしたい企業と、やりすぎを抑えたい国税庁。

 

今度はどんな保険が出てくるのか。

 

とにかく処理が煩雑になりがちな保険。

 

誰もが納得できるようなものが出てくればうれしいですが、現実は難しいですね。