こんばんわ。税理士の細川ひろみです。
法人税法の一番重要な条文22条。
私が勉強していた頃も、ここから始まりました。
1内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の
額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受その他の取引で資本等取引以外のものにかかる当該事業年度の収益の
額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算用当該事業年度の損金の額に算入すべき金額
は、別段の定めがあるものを除き次に掲げる額とする。
①当該事業年度の収益にかかる売上原価、完成工事原価、その他これらに準ずる原価の額
②前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の
費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額
③当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
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しかし、平成30年度の改正でこの条文に22条の2が創設された。
原則が原則でなくなる。プラスで何かを作ってしまっていいものかと心配になりますが、
特例的に権利確定主義が認められるということになります。
そこが法律の難しいところでもあり、面白いところ。
実務の対応はまた別の話ですが。。。