こんばんわ。税理士の細川ひろみです。

 

昨日は、青色申告承認申請書を3月15日までに出さなければ、2019年の確定申告も

 

白色になってしまうという話でした。

 

今日は、振替納税(銀行引き落とし)にしたい場合に、振替納税依頼書を提出しなければいけませんが、

 

預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書

 

 この書類も、3月15日までに提出しなければいけません。

 

振替納税(銀行引き落とし)にするとどのようなメリットがあるのか

 

①わざわざ銀行や郵便局に行って納付する必要がなくなる

 

②振替日は4月の中旬(2019年は4月22日)になるので、納税資金を準備する期間がある

 

③残高不足がない限り納付し忘れということがない

 

以上のメリットがあります。

 

最近はクレジット納付やコンビニ納付というのもできるようになりましたが

 

手数料もかかりますし、少し手続きが必要になります。

 

振替納税の場合には、一度この紙を提出してしまえば、毎年4月の中旬ごろの引き落としと

なるので、私は振替納税をお薦めしています。

 

ただし、引っ越しで住所が変わった場合で管轄の税務署が変わった場合には、この振替納税の

 

用紙を新しい引っ越し先の税務署に出しなおさなければいけません。

 

これをし忘れると、延滞税などの罰金がかかることになるので注意してください。

 

引っ越ししたときの提出期限も3月15日です!!ご注意を!!