こんばんわ。税理士の細川ひろみです。
確定申告もあと3日。
3月15日までに出さなければいけない書類は確定申告書だけではありません。
事業をやっていて、まだ青色申告承認申請書を出していない場合には、
3月15日までに出せば、2019年からは青色申告にすることができます。
青色申告にすると何がよいのか?
少し手間は増えますが、わざわざ申請書まで出すんです。特典がたくさんあります。
いちばんを大きな特典は事業をやっている人ならば、この申請書を出すだけで65万円分
の控除が認められるということ。
領収書もないのに、65万円も費用のように認められて控除ができる。
こんなうれしいことはありませんよね。
確かに確定申告書に書かなければいけない書類が増える、日々の業務を会計ソフト等に
いれておかないと後で大変なことになるなどの手間が増えますので、そういうことをしても
65万円の控除を2019年から受けたい!というのであれば、3月15日までに青色申告承認申請書を
出してくださいね。
今は税務署が混んでるからと、3月15日までに申請書をださないとその適用が
2020年から青色申告となるので、注意してください。