こんばんわ。細川ひろみです。
今日は、特定支出控除の特例について。
特定支出控除の特例とは、給与所得者が特定支出をした場合に、
その年の特定支出(※1)合計額が給与所得控除の2分の1(最高125万円)をこえる
場合には、その超える部分の金額は確定申告によって、給与所得の金額の計算上
控除することができる制度です。
(※1)特定支出とは
①通勤費 ②転居費 ③研修費 ④資格取得費 ⑤帰宅旅費 ⑥勤務必須経費
のことをいいます。
このうち、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)については、65万円までを限度として
計算することとされています。
必要以上に本を買ったり、洋服を買ったり、飲食をしたとしてもそんなには控除の対象には
ならないということですね。これらの支出が100万円あったとしても控除できるのは65万円
だということです。注意してください。
特定支出控除の特例の適用を受けるためには、次の①と②の両方を満たしていなくては
いけません。
①申告書にこの規定の適用を受けることと特定支出の額の合計額の記載があること
②特定支出に関する明細書と証明書の添付があること
証明書というのは、勤務先に証明をしてもらうということです。
これらのことをすべてやっていて、確定申告をすれば、その分だけ控除が増えますので、
納める税金は少なくてすみます。
必要書類をそろえられる人はこの制度を使ってみてはいかがでしょうか。