こんばんわ。細川ひろみです。
今日は、税理士会の研修に行ってきました。
研修のテーマは 事業承継と税制。
1 事業承継税制とは
2 納税の猶予を受けるための要件
3 納税猶予を受けるための手続き
4 注意点
1 事業承継税制とは
円滑な事業承継を支援するために、相続税や贈与税についての税制の特例です。
相続税では後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予及び免除
贈与税では後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予及び免除
2 要件
①会社の要件
中小企業者であり、上場会社、風俗出ないこと。
従業員がいること
資産保有会社でないこと
②先代経営者の要件
会社の代表者であった
相続や贈与の直前に議決権の過半数を有していて、筆頭株主であった
③ 後継者の要件
相続開始時または贈与時において、後継者と後継者の親族で議決権の過半数を保有し
筆頭株主であった
相続開始前に役員であり、相続開始から5か月後に代表者であった
3 納税猶予を受けるための手続き
相続開始後8か月までに申請し、認定書が交付される。その認定書のコピーと相続税の
申告書を提出。納税猶予額に見合う担保を提供する。
その後、5年間は年次報告書と継続届出書を年1回提出する。
贈与税の場合は贈与の翌年1月15日までに申請するところは違いますが、あとは
大体相続税と同じです。
4 注意点
相続の納税猶予を受けるためには遺言書が必要で、遺産分割協議書を添付しなければ
いけないので、遺産分割が終わっていないといけません。
納税猶予制度を使うことによる節税効果は大きいです。
うまく使って、賢く節税しましょう。