こんばんわ。税理士の細川ひろみです。
今日は、最近話題の民事信託について、昨日研修を受けてきました。
民事信託とは、不動産や株を売る権利を家族の誰かにお願いすること。
自分が認知症になったり、障害を持つことになって、判断能力が低くなった場合に
不動産や株を売るのかどうかの判断がつかないので、
その権利を受託した人がその判断をするというものです。
高齢化社会が急速に進んでいる日本では、これらの制度を使う人も多くなると予想されます。
ただ、信託にしてしまうと税務上不利になることもあり、信託にするタイミングなども考慮に
入れる必要があります。
大切な財産を守るために、信託を組んだのに、結果的には税金を多く払わなくてはならなく
なったということを避けるためにも、信託の設定は慎重に行う必要があります。
これから信託を設定しようと考えているかたは、適切なタイミングと方法をよく考えてから
設定することをお勧めします。