こんばんわ。税理士の細川ひろみです。

 

今日は、最近話題の民事信託について、昨日研修を受けてきました。

 

民事信託とは、不動産や株を売る権利を家族の誰かにお願いすること。

 

自分が認知症になったり、障害を持つことになって、判断能力が低くなった場合に

 

不動産や株を売るのかどうかの判断がつかないので、

 

その権利を受託した人がその判断をするというものです。

 

 

高齢化社会が急速に進んでいる日本では、これらの制度を使う人も多くなると予想されます。

 

ただ、信託にしてしまうと税務上不利になることもあり、信託にするタイミングなども考慮に

 

入れる必要があります。

 

大切な財産を守るために、信託を組んだのに、結果的には税金を多く払わなくてはならなく

 

なったということを避けるためにも、信託の設定は慎重に行う必要があります。

 

これから信託を設定しようと考えているかたは、適切なタイミングと方法をよく考えてから

 

設定することをお勧めします。