こんばんわ。10月に税理士登録予定の細川ひろみです。

 

今日は医療費控除について間違いやすい点を5つ書いてみようと思います。

 

①医療費控除と聞くと、1月1日から12月31日までに10万円以上かかった場合に、

控除が受けられると考えている方が大半だと思います。

 

でも、実は10万円以上かかっていなくても受けられるんです。

 

医療費控除は所得の5%か10万円を超えた分が医療費控除に使えます。

 

ここでいう所得はお給料だけの人は、総収入金額から給与所得控除をひいた後の金額。

つまり、年収300万円位であれば所得が200万円未満なので、医療費が10万円にならない

場合でも医療費控除を受けることができます。

 

②医療費控除は所得控除なので、医療費控除が3万円だったとしても、実際に還付される税金

は1,500円程度になります。医療費控除を受けた金額分の還付をうけることはできません。

 

③医療費の合算では、扶養に入っているかそうではないかは関係なく、一緒に暮らしていれば

その家族分を足した金額で医療費控除を受けることができます。別に暮らしている親であっても

その親の生活費を子供が負担してあげている場合などは、別に暮らしている親の医療費も

子供の医療費に含めることができます。

 

別に暮らしている場合には他にも当てはまる場合がありますので、国税庁のホームページ等で

よく確認してください。

 

④入院などで医療費がかかった場合、保険が下りることがありますが、この受け取った保険金

は医療費控除の金額から引かなければいけません。

しかし、保険で受け取った金額が払った金額よりも多かった場合には、保険金を受け取った医療費

を医療費全体から引けば、残りの医療費で医療費控除を受けることができます。

例えば、A病院 18万円、B病院 9万円 C歯医者5万円、 D内科 1万円

でA病院の分で20万円の保険金を受け取ったなら、医療費控除に使えるのは、B、C、Dの分で

15万円です。

全体の33万円から20万円をひく必要はないので注意してください。

 

⑤自費診療でも、医療費控除に使えるものもあります。

 子供の矯正など、治療を目的とする自費診療は医療費控除の対象です。

 整形や審美歯科などは、治療を目的としていないので医療費控除の対象にはなりません。

 あくまで、治療の目的であればというのが、判断の基準になります。

 

医療費控除を受けるときは上記のような勘違いがあるかもしれません。

せっかく確定申告書を作って提出するからには、還付される税金が少しでも多くなるように

注意して計算してみてください。