こんにちは!

10月に税理士登録予定の細川ひろみです。

 

今日は、国民年金保険料の後納制度について。

この制度は過去5年以内の国民年金の納め忘れを納めることができる期間が9月30日で終了する

ので、9月28日までに手続きを済ませてくださいという事です。

 

27年10月から30年9月までの3年間だけ、過去5年分納めることを認める制度です。

 

この制度を利用するメリットは

1 年金額が増える

2 納付期間が不足していることで年金を受給できなかった人が受給資格をえられる

 

つまり後納制度を利用することによって、29年8月から受給資格期間が25年から10年に短縮されたので、受給資格期間を満たしたので年金を受け取ることができるようになったり、

過去5年以内に保険料の未納や未加入があり将来受け取る老齢年金の年金額を

増やすことができるということです。

 

 

後納制度は、次の方が利用できます

1 20歳以上60歳未満の国民年金 第一号被保険者期間に未納期間がある人

2 60歳以上65歳未満の国民年金 任意加入被保険者の期間に未納期間がある人

3 65歳以上70歳未満の国民年金 特例任意加入被保険者の期間に未納期間がある人

 

ただし、老齢基礎年金を受給している方などは5年後納制度は適用されません。

 

後納制度を利用するには、国民年金後納保険料納付申込書の提出が必要です。

 

 

この制度を利用できる方は、少しでも国民年金の保険料を納付して、将来受け取る老齢年金の

年金額をふやして下さい。