こんにちは!

10月に税理士登録予定の細川ひろみです。

 

今日は、メルカリで商品を売った場合に確定申告をして納税をしなければいけないかどうか

について。

 

所得税法には、生活に必要なものを売って収入を得る場合には所得税が、”かからない”と

あります。

 

しかし、生活に必要でないもの(例えば、指輪や絵画など)を30万円を超える金額で売った

場合には所得税がかかります。

 

税金は基本儲けに対して税金がかかってくるので、メルカリで売ったものににかかる税金の

計算の仕方は

 

   メルカリで得た収入 - (取得費 + 運賃 + 梱包代等) - 特別控除

                                            (一年間で50万円まで)

です。この算式によって求められた所得が譲渡所得になります。

 

サラリーマンの場合は、この譲渡所得が20万円以下であれば所得税の申告する必要はありません。

 

他に収入がない人は、この譲渡所得が38万円以下であれば所得税の申告をする必要はありません。

 

 

ものを仕入れてメルカリで売るっていう人もいると思いますが、これは譲渡所得ではなく、

事業所得か雑所得になるので、譲渡所得のように50万円の特別控除はなしに所得が計算

されます。

事業所得になるひとは青色申告承認申請書を事前に出しておいて

10万円や65万円の控除、または損が出たときに損を繰り越せるという特典を受けられるので、

これは必ず出しておきましょう。

 

青色申告申請書についてはこちら↓

https://ameblo.jp/hiromiobata/entry-12381144343.html

                                                  

メルカリで得た収入でも譲渡なのか、事業として本業でやっているのか副業でやっているのかによって申告の仕方も違ってきます。

 

所得が出たら申告しなければならないので、根拠となる資料などは捨てないでくださいね。

 

 

息子日記

秋はお相撲大会があるので、比較的気持ちも安定して送りはしていますが、遅刻もせずに学校にいけて

います。

この今の気持ちのまま無事に2学期が終わることを祈ってます。